○久留米市立学校結核対策委員会規則
平成17年2月4日
久留米市教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市立学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示により、本市立学校において実施される結核健診について、医学的な見地から必要な調査、審議及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会に、結核対策に関し専門的事項を検討させ、又は審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
3 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 久留米医師会の推薦する医師
(2) 久留米市保健所長
(3) 久留米市保健所長の推薦する医師
(4) 市立学校の校長及び養護教諭の代表者
(5) 市職員
(平20教規則4・平29教規則3・一部改正)
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。
(平17教規則50・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第50号附則第8項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。