○久留米市民公園条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市民公園条例(平成16年久留米市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止の特例)
第2条 条例第4条第1項第4号ただし書の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの
(2) 校区コミュニティ組織が設置する行事案内及び住居案内
(3) 財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会(平成2年12月1日に財団法人久留米市観光コンベンション協会という名称で設立された法人をいう。)が設置する観光に関する案内等
(4) 防犯協会が設置する防犯に関する標語等
(5) 交通安全協会が設置する交通安全に関する標語等
(平20規則127・平29規則8・一部改正)
(1) 市民公園施設を設けようとするとき。
ア 設置する市民公園の名称
イ 設置場所
ウ 種類及び数量
エ 設置の目的
オ 設置の期間
カ 管理の方法
キ 構造及び規模
ク 施設工事の計画及び完了の時期
ケ その他市長が指示する事項
(2) 市民公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理する市民公園施設を設置する市民公園の名称
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他市長が指示する事項
(平30規則20・一部改正)
(平30規則20・一部改正)
(使用料等の減免)
第5条 条例第12条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が主催し、及び共催し、事業又は行事を行う場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校の生徒、小学校の児童その他これらに準ずる者及び幼稚園の園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の園児が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額
(平28規則73・平30規則20・一部改正)
(減免申請手続)
第6条 使用料等の減免を受けようとする者は、公園使用・占用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。
(使用料等の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により既納の使用料等の還付を請求しようとするときは、公園使用・占用料過納金還付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(平30規則20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(久留米百年公園条例施行規則の廃止)
2 久留米百年公園条例施行規則(平成元年久留米市規則第15号)は、廃止する。
附則(平成20年11月27日規則第127号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。