○久留米市都市計画公聴会規則
平成17年2月4日
久留米市規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により市長が開催する公聴会の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会を開催するときは、開催の日の21日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の種類
(3) 作成しようとする都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)
(4) 次条の規定による申し出の方法及び期限
2 前項の公告は、久留米市の掲示場に掲示して行うものとする。
(公述人の選定)
第5条 市長は、前条の規定により申し出た者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。
(議長)
第6条 公聴会においては、市長又はその指名する市の職員が議長となる。
(公述人の発言)
第7条 公述人の発言は、当該都市計画案の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場させることができる。
(議長の指示又は許可)
第8条 公聴会の場所においては、何人も議長の指示又は許可のあった場合を除き、発言することができない。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をしたものを退場させることができる。
(記録の作成等)
第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記録し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 案の概要
(2) 開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名、住所、職業及び年齢
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。