○久留米市三潴農村運動広場条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市三潴農村運動広場条例(平成16年久留米市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等)
第2条 久留米市三潴農村運動広場(以下「運動広場」という。)の開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) グラウンド 午前9時から午後9時まで
(2) テニスコート 午前9時から午後10時まで
(平19規則64の3・全改、平26規則97・平27規則50・一部改正)
(休場日等)
第3条 運動広場の休場日は、年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日)とする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(平19規則64の3・平26規則97・一部改正)
(平19規則64の3・平26規則97・一部改正)
(平26規則97・一部改正)
(許可証の提示)
第6条 条例第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動広場を使用する際、係員に許可証又は利用券を提示しなければならない。
(平26規則97・一部改正)
(平26規則97・一部改正)
(利用料金の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理施設利用料金返還請求書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(平26規則97・一部改正)
(利用者等の遵守事項)
第9条 運動広場の施設及び照明設備を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為を行なわないこと。
(4) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平19規則64の3・一部改正)
(損傷又は滅失の届出)
第10条 使用者は、運動広場の施設及び照明設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第6号様式)により指定管理者に届け出なければならない。
(平19規則64の3・平26規則97・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第64の3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月20日から施行する。
附則(平成26年10月7日規則第97号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則97・全改)
(平26規則97・全改)
(平26規則97・全改)
(平26規則97・全改)
(平26規則97・追加)
(平26規則97・全改)
(平26規則97・全改)