○久留米市田主丸ふるさと会館条例施行規則
平成17年1月31日
久留米市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市田主丸ふるさと会館条例(平成16年久留米市条例第88号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 交流スペース(条例第3条第1号に掲げる交流スペースをいう。以下同じ。)は、引き続き7日を超える使用並びに定期的に曜日及び日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、市又は指定管理者が主催又は共催で使用する場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平18規則44・旧第4条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)
2 前項の申請は、使用しようとする日の3月前の日から受け付けるものとする。ただし、市又は指定管理者が主催し、及び共催する行事で使用する場合その他指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(平18規則44・旧第5条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)
(平18規則44・旧第6条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)
(1) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する行事に使用する場合
(2) 前号のほか、観光の振興又は健康で文化的なまちづくりに寄与するものとして指定管理者が特に必要と認める場合
2 利用料金の免除を受けようとする者は、使用許可等申請書に利用料金の免除を申請する旨を記載して、指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の免除を決定したときは、使用許可等書にその旨を記載して、当該申請者に交付する。
(平18規則44・旧第7条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)
(1) 条例第10条各号のいずれかに該当する者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。
(2) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則44・旧第8条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)
(入館者の守るべき事項)
第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(4) 会館内を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則44・旧第9条繰上・一部改正)
(損傷又は滅失の届)
第8条 会館の入館者又は使用者は、会館の建物若しくは附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第3号様式)により指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則44・旧第10条繰上・一部改正)
(使用後の点検)
第9条 使用者は、交流スペースの使用を終えたとき(条例第16条の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(平18規則44・旧第11条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則44・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第101号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平30規則3・全改)
(平30規則3・全改)
(平18規則44・平30規則3・一部改正)