○久留米市同和対策施設条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市同和対策施設条例(平成16年久留米市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 久留米市同和対策施設(以下「同和対策施設」という。)の休所日は、年末年始(12月29日から1月3日までの日)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 同和対策施設を使用することができる時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これを延長することができる。
(1) 委託施設の名称
(2) 管理運営の業務の範囲
(3) 管理運営の負担
(4) 委託期間
(5) 再委託等の禁止
(6) 契約の解除
(7) その他必要な事項
(損傷又は滅失の届)
第7条 使用者は、建物又は付属施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。