○久留米市同和対策施設条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市同和対策施設条例(平成16年久留米市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 久留米市同和対策施設(以下「同和対策施設」という。)の休所日は、年末年始(12月29日から1月3日までの日)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 同和対策施設を使用することができる時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これを延長することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により同和対策施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用(使用変更)許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請を許可したときは、使用(使用変更)許可書(第2号様式)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

(管理の委託契約)

第6条 条例第7条の規定により同和対策施設の運営管理の業務の全部又は一部を公共的団体に委託する場合は、次の各号に定める事項を内容とする委託契約を締結しなければならない。

(1) 委託施設の名称

(2) 管理運営の業務の範囲

(3) 管理運営の負担

(4) 委託期間

(5) 再委託等の禁止

(6) 契約の解除

(7) その他必要な事項

(損傷又は滅失の届)

第7条 使用者は、建物又は付属施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、田主丸町同和対策施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年田主丸町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

久留米市同和対策施設条例施行規則

平成17年2月4日 規則第69号

(平成17年2月5日施行)