○久留米市田主丸老人福祉センター条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市田主丸老人福祉センター条例(平成16年久留米市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則41・一部改正)

(浴場の使用)

第2条 久留米市田主丸老人福祉センター(以下「センター」という。)の施設のうち浴場は、60歳以上の者に限り使用できるものとする。ただし、指定管理者が特に使用を許可した場合は、使用することができる。

2 条例第6条の規則で定める使用時間は、次のとおりとする。

浴場の使用時間 午前9時から午後3時まで

(平18規則46・令7規則41・一部改正)

(使用の申請)

第3条 条例第8条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

(平18規則46・令7規則41・一部改正)

(使用資格証明書)

第4条 条例第8条ただし書の資格を証する書面(以下「資格証明書」という。)は、久留米市に住所を有する者のうち60歳以上のものに交付するものとする。

2 資格証明書の様式は、第2号様式によるものとする。

(平18規則46・令7規則41・一部改正)

(使用券)

第5条 条例第8条ただし書の使用券の様式は、第3号様式によるものとする。

(平18規則46・令7規則41・一部改正)

(利用料金の減免申請)

第6条 条例第12条の規定により、利用料金の一部又は全部の免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書(第4号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

(平18規則46・令7規則41・一部改正)

(使用者の義務)

第7条 使用者は、センターの使用に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平18規則46・令7規則41・一部改正)

(管理の業務に関する図書)

第8条 条例第5条第2項の規則で定める管理の業務に関する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 田主丸老人福祉センター事業報告書 第5号様式

(2) 田主丸老人福祉センター月別使用状況報告書 第6号様式

(平18規則46・追加、令7規則41・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則46・旧第8条繰下)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和7年9月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(第3号様式を除く。)による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平18規則46・令7規則41・一部改正)

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(平18規則46・一部改正)

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(令7規則41・全改)

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(平18規則46・令7規則41・一部改正)

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(平18規則46・追加、令4規則24・令7規則41・一部改正)

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(平18規則46・追加、令4規則24・令7規則41・一部改正)

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久留米市田主丸老人福祉センター条例施行規則

平成17年2月4日 規則第44号

(令和7年10月1日施行)