○久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年12月28日
久留米市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第2条ただし書に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 施設の性格及び設置目的等に照らし、管理を代行するものを特定することが必要なこと。
(2) 施設管理上、緊急にその指定管理者を指定しなければならないこと。
(3) 専門的かつ高度な技術を有するものが客観的に特定されること。
(4) 地域の人材、団体等、政策的な方針に照らして合理的な理由があること。
(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の活用により一定期間施設の管理運営を行うものを指定すること。
2 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の定款、規約その他これらに類する書類
(2) 団体の経営状況を説明する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(4) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書
(5) その他市長が指定管理者を指定するために必要と認める書類
(平20規則125・一部改正)
(委員会の組織)
第5条 条例第5条第1項に規定する久留米市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、10名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 施設の管理運営について専門的知識を有する者
(3) 市の職員
(4) その他市長が適当と認める者
(平20規則113・追加、令3規則38・一部改正)
(委員会の委員の任期)
第6条 委員会の委員の任期は、市長から委嘱され、又は任命された日から、その所掌事務により、指定管理者が指定を受けた施設の管理を行う日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20規則113・追加、令3規則38・一部改正)
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者選定に係る審査基準その他審査の方法に関すること。
(2) 指定管理者の候補者決定についての審査に関すること。
(3) その他指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項
(平20規則113・追加)
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
(平20規則113・追加)
(会議)
第9条 会議は、委員長が招集する。ただし、委嘱又は任命後初の会議の招集は、市長が行う。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(平20規則113・追加、令3規則38・一部改正)
(会議の特例)
第10条 委員長(委嘱又は任命後初の会議の場合にあっては、市長)は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、委員会を開催することができる。
(令3規則38・追加)
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、公の施設を所管する所管部において処理する。
(平20規則113・追加、令3規則38・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則113・旧第5条繰下、令3規則38・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第113号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第125号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第38号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。