○久留米市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年2月3日
久留米市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市認可地縁団体印鑑条例(平成16年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地縁団体登録台帳等との照合)
第3条 市長は、条例第4条の申請があったときは、当該申請書の記載事項及び印影を、当該地縁団体に係る地縁団体登録台帳(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳をいう。)の記載事項、当該申請書に添えられた団体印鑑の印影及びに印鑑登録証明書の証明事項と照合するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 第2号様式
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第3号様式
(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第4号様式
(5) 認可地縁団体印鑑登録原票再製通知書 第5号様式
(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第6号様式
(7) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第7号様式
(委任の旨を証する書面)
第5条 条例第14条の規定により代理人が提出する代表者等から委任されている旨を証する書面は、当該代表者等の個人印鑑を押印したものでなければならない。
(文書の保存期間)
第6条 団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 団体印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年度の翌年から5年間
(2) その他の文書 受け付けた日の属する年度の翌年から3年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。