○三井郡北野町の編入に伴い失効することとなる北野町農業自営者育成資金給付条例の経過措置を定める条例
平成16年12月28日
久留米市条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、三井郡北野町の編入に伴い失効することとなる北野町農業自営者育成資金給付条例(昭和42年北野町条例第10号。以下「旧北野町条例」という。)に規定する農業自営者育成資金(以下「育成資金」という。)の給付に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 三井郡北野町の編入の日前に、旧北野町条例の規定により育成資金の給付を受ける者とされたものに係る当該育成資金(当該育成資金の給付を受ける者とされたものがその在学中に給付されるもの)の給付及び返還については、旧北野町条例の規定は、三井郡北野町の編入後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、平成17年2月5日から施行する。