○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成16年12月28日

久留米市条例第136号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器の賃貸借契約

(2) 公用車の賃貸借契約

(3) 前2号の契約に付随する保守の委託契約

(4) 機器の設置を伴う施設警備の委託契約

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成16年12月28日 条例第136号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成16年12月28日 条例第136号