○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成16年12月28日
久留米市条例第136号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 事務用機器の賃貸借契約
(2) 公用車の賃貸借契約
(3) 前2号の契約に付随する保守の委託契約
(4) 機器の設置を伴う施設警備の委託契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成16年12月28日
久留米市条例第136号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 事務用機器の賃貸借契約
(2) 公用車の賃貸借契約
(3) 前2号の契約に付随する保守の委託契約
(4) 機器の設置を伴う施設警備の委託契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。