○久留米市条例のよう音及び促音の整理に関する条例

平成16年12月28日

久留米市条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に効力を有する久留米市条例(以下「既存の条例」という。)のよう音及び促音を現代的な表記に整理することを目的とする。

(よう音及び促音の整理)

第2条 既存の条例の規定中においてよう音又は促音に用いられる「や」、「ゆ」、「よ」、「つ」、「ヤ」、「ユ」、「ヨ」又は「ツ」は、それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「っ」、「ャ」、「ュ」、「ョ」又は「ッ」に改める。

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市条例のよう音及び促音の整理に関する条例

平成16年12月28日 条例第141号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
平成16年12月28日 条例第141号