○久留米市職員自己申告制度実施規程
平成15年11月28日
久留米市規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、適正な人事管理を行うための基礎資料とすることを目的とした自己申告制度(以下「制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(制度の意義)
第2条 制度は、職務に対する適性、異動希望及び自己啓発の状況等について、職員自らが申告することによって、職員の意欲及び的確な情報等に沿った人事管理を行い、もって職員の勤務能率を向上させるために実施する。
(制度の対象者)
第3条 制度は、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項の一般職をいう。)のうち会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)及び定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く全ての職員(以下「職員」という。)を対象として実施する。
(平23規程30・令2規程8・令5規程9・一部改正)
(職員の手続等)
第4条 職員は、担当する職務、自己の知識経験及び意欲等を分析、整理したうえで、自己の将来の方向を計画し、自己の状況に関する事項と共に、総務部長へ提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理職(課長級を除く。)が届け出る事項は、自己の状況に関する事項に限るものとする。
3 職員は、自己申告制度において、虚偽の届出をしてはならない。
(平16規程12・平23規程30・令2規程5・一部改正)
(所属長の手続等)
第5条 所属長は、必要に応じて職員と面談を行い、職員の将来の方向等について必要な助言、指導を行わなければならない。
2 所属長は、職員の職務等に対する意見及び感想を、所属部署において適切な人事管理を行っていく上での参考としなければならない。
(制度の対象期間)
第6条 制度は、1年度を単位として実施する。
(申告方法)
第7条 制度は、総務部人事厚生課が定めた様式又は電子申請により行うものとする。
(平16規程12・平23規程30・令2規程5・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日規程第12号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月9日規程第26号)
この規程は、平成20年12月10日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第33号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規程第29号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規程第30号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米市職員自己申告制度実施規程第3条の定年前再任用短時間勤務職員とみなす。