○久留米市市民活動支援審議会規則
平成15年9月30日
久留米市規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市市民活動支援審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市民活動の支援に関する事項を調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募委員
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、公募委員以外については再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、協働推進部において処理する。
(平23規則27・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。