○久留米市学校評議員運営規程
平成12年9月28日
久留米市教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市立小中学校等管理規則(昭和32年久留米市教育委員会規則第6号)第14条の3及び久留米市立高等学校管理規則(昭和32年久留米市教育委員会規則第5号)第12条の2の規定に基づき設置する学校評議員の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学校評議員は、各学校において7人を超えることができない。
(平15教規程2・全改)
(学校評議員の任期等)
第3条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、これにより難い場合は、委嘱の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
2 学校評議員は再任されることができる。
(平15教規程2・全改)
(所掌事務)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、それぞれの学校評議員の意見を総合的に参酌しつつ、学校運営を行うものとする。
3 校長は、第1項の意見を求めるに当たっては、学校評議員に対し、学校の活動状況等について十分な説明を行わなければならない。
(平15教規程2・一部改正)
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委嘱手続)
第6条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、教育に関する理解と識見を有し、校長の学校運営に関して情報提供し、及び助言ができる者を選考して推薦するものとする。
(運営)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(会議)
第8条 校長は、必要に応じて学校評議員の会議を招集し、学校評議員の意見を求めることができる。
2 会議の議事は校長が主宰する。
3 校長は、必要があると認めるときは、職員その他関係者に対して資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平15教規程2・追加)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営に関し必要な事項については、校長が別に定める。
(平15教規程2・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第3条本文の規定(再任に係る部分を除く。)にかかわらず、この規定の施行後、最初に設置される学校評議員の任期は平成13年3月31日までとする。
附則(平成15年9月22日教育委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に委嘱されている学校評議員の任期は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。