○久留米市男女平等を進める条例施行規則
平成15年3月19日
久留米市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市男女平等を進める条例(平成14年久留米市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(男女平等推進委員の身分)
第2条 条例第17条の久留米市男女平等推進委員(以下「推進委員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
2 推進委員は、苦情等の申出が行われたときは、遅滞なく当該苦情等の申出に係る処理を開始しなければならない。
3 推進委員は、第1項の申出書の記載事項に不備がある等形式上の要件に適合しない場合は、速やかに申出者に対し当該申出書の補正を求めなければならない。
(処理の対象としない旨の通知)
第4条 推進委員は、苦情等の申出が条例第19条第1項各号の規定に該当すると認めるとき、又は同条第2項に規定する期間を経過したものであると認めるとき(同項ただし書に規定する場合を除く。)は、当該苦情等の申出に係る処理の対象としない旨を通知しなければならない。
(申出者との面接)
第5条 推進委員は、苦情等の申出を処理するため必要があると認めるときは、苦情等の申出をした者(以下「申出者」という。)との面接を行わなければならない。
(市に対する意見の表明等の方式)
第6条 条例第20条第1項の規定による意見の表明又は勧告は、書面により行わなければならない。
(市長の報告)
第7条 条例第20条第4項の規定による報告は、推進委員が勧告した日の翌日から起算して60日以内に書面で行うものとする。
(苦情等の申出を行った者等への配慮)
第9条 推進委員は、苦情等の申出の処理に当たっては、当該苦情等の申出を行った者(当該苦情等の申出を行った者が、権利侵害により被害を被った者と異なる場合にあっては、それぞれの者)の意思を尊重し、その者の利益を損なわないよう配慮しなければならない。
(意見陳述の機会の付与の方式)
第10条 条例第21条第6項に規定する意見陳述の機会の付与の方式は、推進委員が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面を提出することにより行うものとする。
2 前項の意見陳述の機会の付与については、久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)に規定する弁明の機会の付与の例による。
(推進委員の証明書)
第12条 推進委員は、その職務を行う場合には、推進委員であることを示す証明書(第2号様式)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(処理状況報告書)
第13条 推進委員は、毎年度1回、苦情等の申出の処理の状況及びこれに関する所見等について書面により、市長に報告しなければならない。
(審議会長及び副会長)
第14条 条例第30条の審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第16条 審議会に特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、審議会の議を経て会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、当該部会の委員の互選により選任する。
(公印)
第17条 推進委員及び審議会の公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 管守者 | 個数 |
久留米市男女平等推進委員印 | 正方形 | 24ミリメートル | れい書 | 協働推進部男女平等政策課長 | 1 |
久留米市男女平等政策審議会長印 | 正方形 | 24ミリメートル | れい書 | 協働推進部男女平等政策課長 | 1 |
2 公印の取扱いについては、久留米市公印規則(昭和28年久留米市規則第20号)の規定を準用する。
(平23規則9・一部改正)
(庶務)
第18条 推進委員及び審議会に関する庶務は、協働推進部において処理する。
(平23規則9・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。