○久留米市男女平等政策会議設置規程

平成15年3月31日

久留米市規程第9号

(目的)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指す施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、久留米市男女平等政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 政策会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女平等を推進するための総合施策の調査・研究及び企画立案に関すること。

(2) 男女平等を推進するための施策について、関係部等の連絡調整に関すること。

(3) ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者支援に係る施策の推進に関すること。

(4) その他、男女平等行政の推進に関すること。

(平29規程3・一部改正)

(組織)

第3条 政策会議は、別表第1の職にある者をもって構成する。

2 政策会議に会長及び副会長を置き、会長は市長を、副会長は協働推進部の所管に属する事項を分担する副市長(以下「担当副市長」という。)をもって充てる。

3 会長は、政策会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平19規程8・平23規程12・一部改正)

(会議)

第4条 政策会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、政策会議の会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 政策会議の所掌事務を効果的に遂行するため、政策会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2の職にある者をもって構成する。

3 幹事会の代表幹事は、協働推進部次長をもって充てる。

(平23規程12・一部改正)

(庶務)

第6条 政策会議の庶務は、協働推進部男女平等政策課において行う。

(平23規程12・一部改正)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第30号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(久留米市男女平等政策会議設置規程に関する経過措置)

7 収入役在職期間中に限り、第7条の規定による改正後の久留米市男女平等政策会議設置規程別表第1中「

副会長

担当副市長

委員

副市長

」とあるのは、「

副会長

担当副市長

委員

副市長

収入役

」とする。

(平成19年6月29日規程第12の2号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第16号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第13号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第12号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規程第9号の2)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23規程12・全改、平29規程3・令3規程1・一部改正)

会長

市長

副会長

担当副市長

委員

副市長

企業管理者

教育長

戦略統括監

総合政策部長

総務部長

契約監理担当部長

協働推進部長

人権担当部長

男女平等推進担当部長

市民文化部長

健康福祉部長

子ども未来部長

環境部長

農政部長

商工観光労働部長

都市建設部長

田主丸総合支所長

北野総合支所長

城島総合支所長

三潴総合支所長

上下水道部長

教育部長

会長が別に指名する者

別表第2(第5条関係)

(平23規程12・全改、平30規程9の2・令3規程1・一部改正)

代表幹事

協働推進部次長

幹事

総合政策部総合政策課長

総合政策部財政課長

総務部次長

総務部人事厚生課長

市民文化部次長

健康福祉部次長

子ども未来部次長

環境部次長

農政部次長

商工観光労働部次長

都市建設部次長

田主丸総合支所次長

北野総合支所次長

城島総合支所次長

三潴総合支所次長

上下水道部次長

教育部次長

会長が別に指名する者

久留米市男女平等政策会議設置規程

平成15年3月31日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規程第9号
平成17年3月31日 規程第30号
平成19年3月30日 規程第8号
平成19年6月29日 規程第12号の2
平成20年3月31日 規程第16号
平成21年3月31日 規程第13号
平成22年3月31日 規程第3号
平成22年6月30日 規程第13号
平成23年3月31日 規程第12号
平成29年3月24日 規程第3号
平成30年9月28日 規程第9号の2
令和3年3月18日 規程第1号