○久留米市児童扶養手当法施行規則
平成14年7月31日
久留米市規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市が行う児童扶養手当の認定及び支給の事務の処理に関し、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第3項の規定により定められた当該事務を処理するに当たりよるべき基準(児童扶養手当市等事務取扱準則(児童扶養手当市等事務取扱準則について(平成14年7月4日付け雇児発第0704003号)の別冊)をいう。)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支払方法)
第2条 児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。
(手当の支払日)
第3条 法第7条第3項に規定する支払期月(毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月)に支払う手当の支払日は、その月の11日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。
(平31規則44・一部改正)
(氏名変更届書)
第4条 省令第5条に規定する氏名変更の届出に係る届書の様式は、第1号様式によるものとする。
2 当該児童の氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の氏名
(2) 児童扶養手当証書の番号
(3) 受給者との続柄
(住所変更届書)
第5条 省令第6条第1項に規定する住所変更の届出に係る届書の様式は、第2号様式によるものとする。
2 省令第6条第2項に規定する住所変更の届出(手当の支給機関の変更を伴う住所の変更をした場合の届出)に係る届書の様式は、第3号様式によるものとする。
3 省令第6条第2項に規定する住所変更の届出(手当の支給機関の変更を伴わない住所の変更をした場合の届出)に係る届書の様式は、第4号様式によるものとする。
(証書提出命令書)
第7条 省令第18条第3項の規定による命令は、証書提出命令書(第5号様式)によって行うものとする。
(児童扶養手当支払通知書)
第8条 省令第21条の2に規定する児童扶養手当支払通知書の様式は、第6号様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、児童扶養手当の認定及び支給の事務の処理に関し現に用いられていた様式により調製した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年6月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月5日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第56号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第53号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月31日規則第57号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第103号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第90号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月17日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年8月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則中第3条の改正規定は令和元年9月1日から、第3号様式の改正規定は同年7月1日から、第4号様式の改正規定は同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3号様式の改正規定の施行の際現にある当該改正規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正規定による改正後の第3号様式によるものとみなす。
3 第3号様式の改正規定の施行の際旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 第4号様式の改正規定の施行の際現にある当該改正規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正規定による改正後の第4号様式によるものとみなす。
5 第4号様式の改正規定の施行の際旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年2月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日以後になされる届出について適用し、同日前になされた届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平22規則56・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則3・全改、令3規則31・一部改正)
(平31規則44・令3規則31・一部改正)