○久留米市長が管理する個人情報のうち、公益上公にする必要がある情報の基準を定める告示
平成14年2月27日
久留米市告示第60号
(第7条第1号エの基準)
第1条 久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号、以下「条例」という。)第7条第1号エの基準は、次に掲げるものとする。ただし、歳出関係文書に記録されている情報に限る。
(1) 食糧費の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分
(2) 交際費(見舞又は香典に係るものを除く。)の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分
(1) 支出負担行為決定書
(2) 支出命令書
(3) 請求書
(4) 精算決定書
(5) 精算命令書
(6) 前各号に定めるもののほか、予算の執行に係る決裁文書
附則
この告示は、条例の施行日(平成14年4月1日)から施行する。