○久留米市長が管理する個人情報のうち、公益上公にする必要がある情報の基準を定める告示

平成14年2月27日

久留米市告示第60号

(第7条第1号エの基準)

第1条 久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号、以下「条例」という。)第7条第1号エの基準は、次に掲げるものとする。ただし、歳出関係文書に記録されている情報に限る。

(1) 食糧費の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分

(2) 交際費(見舞又は香典に係るものを除く。)の執行を伴う情報のうち個人の氏名及び肩書きの部分

2 前項の歳出関係文書とは、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。

(1) 支出負担行為決定書

(2) 支出命令書

(3) 請求書

(4) 精算決定書

(5) 精算命令書

(6) 前各号に定めるもののほか、予算の執行に係る決裁文書

(適用区分)

第2条 前条の基準は、条例第7条の規定のうち、第1号を除いた部分の規定の適用がある情報については適用しない。

この告示は、条例の施行日(平成14年4月1日)から施行する。

久留米市長が管理する個人情報のうち、公益上公にする必要がある情報の基準を定める告示

平成14年2月27日 告示第60号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
平成14年2月27日 告示第60号