○久留米市体育施設使用料等の減免及び還付に関する規則
平成14年3月29日
久留米市規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市体育施設条例(昭和41年久留米市条例第11号。以下「条例」という。)に定める体育施設(以下「体育施設」という。)の利用料金及び使用料の減免及び還付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・全改)
(平18規則5・全改)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第18号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成18年1月25日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平18規則5・追加)

(平18規則5・旧第1号様式繰下)

(平18規則5・追加、令8規則1・一部改正)

(平17規則18・追加、平18規則5・旧第2号様式繰下、令8規則1・一部改正)

(平18規則5・追加)

(平17規則18・旧第2号様式繰下、平18規則5・旧第3号様式繰下)
