○久留米市職員分限条例施行規則

平成14年3月29日

久留米市規則第32号

久留米市職員分限条例施行規則(昭和41年久留米市規則第33号)の全部を改正する。

久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第3項に規定する「公益的団体等」とは、久留米市学校給食会とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市職員分限条例施行規則

平成14年3月29日 規則第32号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第65号