○久留米市職員分限条例施行規則
平成14年3月29日
久留米市規則第32号
久留米市職員分限条例施行規則(昭和41年久留米市規則第33号)の全部を改正する。
久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第3項に規定する「公益的団体等」とは、久留米市学校給食会とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
○久留米市職員分限条例施行規則
平成14年3月29日
久留米市規則第32号
久留米市職員分限条例施行規則(昭和41年久留米市規則第33号)の全部を改正する。
久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第3項に規定する「公益的団体等」とは、久留米市学校給食会とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。