○久留米市生涯学習センター規則

平成13年5月11日

久留米市教育委員会規則第2号

(団体の登録)

第2条 久留米市生涯学習センター(以下「センター」という。)の学習室等(条例別表第1に掲げる施設をいう。以下「学習室等」という。)を使用しようとする者のうち、継続的な生涯学習活動を行うことを目的として組織された団体(構成員が10人以上のものに限る。)は、団体の登録をすることができる。

2 前項の規定により登録しようとする団体は、えーるピア久留米団体登録(団体登録変更)申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。登録した事項を変更するときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の申請があった場合において、当該団体の登録をしたときは、その団体(以下「登録団体」という。)にえ-るピア久留米団体登録(団体登録変更)許可書(第2号様式)を交付する。登録した事項を変更したときも、同様とする。

(平17教規則53・旧第4条繰上・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ、使用許可(使用変更)申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請(学習室等を占有して使用する場合に限る。)は、学習室等を使用しようとする日の2月前の日の属する月の1日(登録団体が使用しようとする場合にあっては、使用しようとする3月前の日の属する月の1日)から受け付けるものとする。ただし、学習活動の成果に関する展示会、講演会、発表会等の目的で学習室等を使用する場合にあっては、使用しようとする日の1年前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。

3 学習室等(市民ギャラリー及び一時保育室を除く。)を個人利用する場合(個人が占有せずに使用する場合をいう。)における第1項の申請は、使用しようとする日に受け付けるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、男女平等推進センターに登録している団体が学習室等を使用する場合にあっては、それを使用しようとする日の3月前の日の属する月の21日から受け付けるものとする。ただし、学習室等のうち次の各号に掲げるものについては、それを使用しようとする日の3月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。

(1) 美術室2

(2) ダンススタジオ

(3) 調理実習室

(4) 401和室

(5) 視聴覚ホール

(6) 体育館

(7) 市民ギャラリー

(8) 一時保育室

5 市又は久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する行事で使用する場合その他指定管理者が特に認める場合は、第2項及び第4項の規定にかかわらず、第1項の申請を受け付けることができる。

(平16教規則5・一部改正、平17教規則53・旧第5条繰上・一部改正、平20教規則13・一部改正)

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請を許可したときは、使用許可(使用変更許可)(第4号様式。以下「使用許可等書」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

(平17教規則53・旧第6条繰上・一部改正)

(使用中止届)

第5条 条例第9条第1項に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用を中止しようとするときは、あらかじめ、使用許可等書を添えて、えーるピア久留米使用中止届(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17教規則53・旧第7条繰上・一部改正、平20教規則13・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第10条各号に掲げる者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。

(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(3) 施設の維持管理に必要な人員を配置すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平17教規則53・旧第8条繰上・一部改正、平20教規則13・一部改正)

(入館者の守るべき事項)

第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平17教規則53・旧第9条繰上・一部改正)

(損傷又は滅失の届)

第8条 入館者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第6号様式)により指定管理者に届け出なければならない。

(平17教規則53・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(平17教規則53・旧第11条繰上)

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成15年11月26日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年11月24日教育委員会規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3号様式及び第4号様式の規定は、平成21年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市生涯学習センター規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平17教規則53・一部改正)

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(平17教規則53・一部改正)

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(平20教規則13・全改)

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(平20教規則13・全改)

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(平17教規則53・一部改正)

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(平17教規則53・一部改正)

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久留米市生涯学習センター規則

平成13年5月11日 教育委員会規則第2号

(平成21年1月4日施行)