○久留米市消費生活センター規則

平成13年5月11日

久留米市規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)のうち、久留米市消費生活センター(以下「センター」という。)に係る部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令7規則11・一部改正)

(入館者の守るべき事項)

第2条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター職員の指示又は指導に従うこと。

(令7規則11・旧第4条繰上)

(損傷又は滅失の届)

第3条 入館者は、センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(令7規則11・旧第5条繰上・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則11・旧第6条繰上)

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成15年12月22日規則第77号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則11・一部改正)

画像

久留米市消費生活センター規則

平成13年5月11日 規則第51号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 えーるピア久留米
沿革情報
平成13年5月11日 規則第51号
平成15年12月22日 規則第77号
令和7年3月19日 規則第11号