○久留米市消費生活センター規則

平成13年5月11日

久留米市規則第51号

(休館日)

第2条 久留米市消費生活センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日(毎月の第2日曜日を除く。)及び土曜日

(2) 月の末日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 12月29日から1月3日までの日(前3号に掲げる日を除く。)

(平15規則77・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 市長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(入館者の守るべき事項)

第4条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター職員の指示又は指導に従うこと。

(損傷又は滅失の届)

第5条 入館者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・消滅届(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成15年12月22日規則第77号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

画像

久留米市消費生活センター規則

平成13年5月11日 規則第51号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 えーるピア久留米
沿革情報
平成13年5月11日 規則第51号
平成15年12月22日 規則第77号