○久留米市消費生活センター規則
平成13年5月11日
久留米市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号。以下「条例」という。)の施行のうち、消費生活センターに係る部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 久留米市消費生活センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日(毎月の第2日曜日を除く。)及び土曜日
(2) 月の末日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 12月29日から1月3日までの日(前3号に掲げる日を除く。)
(平15規則77・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 市長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(入館者の守るべき事項)
第4条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) センターを不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センター職員の指示又は指導に従うこと。
(損傷又は滅失の届)
第5条 入館者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・消滅届(別記様式)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成15年12月22日規則第77号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。