○久留米市人権啓発センター運営委員会規則
平成13年5月11日
久留米市規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)第26条第2項の規定に基づき、久留米市人権啓発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、久留米市人権啓発センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) センターの運営及び事業の企画実施に関する事項
(2) センターの利用及び普及に関する事項
(3) その他特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市民代表
(2) 学識経験者
(3) 久留米市人権啓発推進協議会代表
(4) 校区人権啓発推進協議会代表
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、協働推進部において処理する。
(平23規則67・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第67号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。