○久留米市人権啓発センター規則

平成13年5月11日

久留米市規則第49号

(入館者の守るべき事項)

第2条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター職員の指示又は指導に従うこと。

(平17規則176・旧第4条繰上)

(損傷又は滅失の届)

第3条 入館者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・消滅届(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(平17規則176・旧第5条繰上)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則176・旧第6条繰上)

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成15年12月22日規則第76号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月4日規則第176号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

久留米市人権啓発センター規則

平成13年5月11日 規則第49号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 えーるピア久留米
沿革情報
平成13年5月11日 規則第49号
平成15年12月22日 規則第76号
平成17年11月4日 規則第176号