○久留米市開発審査会条例

平成13年3月29日

久留米市条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、久留米市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び3人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審査会において必要があると認めるときは、関係者に必要な資料の提出又は出席を求め、その意見若しくは説明を聴くことができる。

(平16条例140・一部改正)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市建設部において処理する。

(平17条例21・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市開発審査会条例

平成13年3月29日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成13年3月29日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年3月31日 条例第21号の3