○福岡県南広域水道企業団規約
平成元年7月20日
議決
久留米広域上水道企業団規約(昭和46年10月30日福岡県指令地行第377号)の全部を変更する。
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、福岡県南広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、久留米市、大川市、筑後市、柳川市、大牟田市、八女市、朝倉市、みやま市、大木町、広川町、筑前町及び三井水道企業団(以下「関係団体」という。)をもつて組織する。
(平17年2月2日・平17年3月15日・平17年3月22日・平18年3月17日・平18年12月5日・平21年12月8日・一部改正)
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、水道用水供給事業及び水道事業(関係団体が自ら行うものを除く。)に関する事務を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、久留米市荒木町白口55番地に置く。
第2章 企業団の議会
(議員の定数及び選出方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、12人とする。
2 議員は、関係団体の議会の議長をもつて充てる。
(平17年2月2日・平17年3月15日・平17年3月22日・平21年12月8日・一部改正)
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、関係団体の議会の議長としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、議員の互選とする。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団の業務を執行し、当該業務の執行に関し企業団を代表する。
3 企業長の任期は、4年とする。
(企業職員)
第9条 企業団に企業職員を置き、企業長が任免する。
2 前項の企業職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員の任期は、4年とする。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁)
第11条 企業団の経費は、料金、企業債(借入金を含む。)、出資金、負担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の出資金及び負担金の額は、関係団体の協議により定める。
附則(平成元年10月1日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年2月2日許可)
この規約は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月15日許可)
この規約は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年3月22日許可)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月17日許可)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年12月5日許可)
この規約は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成21年12月8日許可)
この規約は、平成22年2月1日から施行する。