○久留米市高良内財産区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和31年12月13日
久留米市条例第46号
(趣旨)
第1条 久留米市高良内財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関しては、この条例の定めるところによる。
(平15条例17・平20条例57・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次の区分により支給する。
(1) 議長 月額 14,000円
(2) 副議長 月額 12,500円
(3) 議員 月額 11,000円
(昭36条例30・昭39条例3・昭41条例1・昭43条例40・昭45条例41・昭47条例36・昭49条例3・昭50条例1・昭52条例1―2・昭56条例25・昭63条例20・平11条例23・平20条例57・一部改正)
(議員報酬の支給の始期及び終期)
第3条 前条の議員報酬は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合は、その日まで支給する。
(平15条例17・全改、平20条例57・一部改正)
(議員報酬の日割計算)
第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(平15条例17・全改、平20条例57・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として久留米市職員旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表の2級の職員に相当する額の旅費を支給する。
(昭33条例2・全改、昭38条例27・昭54条例23・一部改正、平15条例17・旧第6条繰上)
(期末手当)
第6条 議員で6月1日及び12月1日に在職する者には期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の25を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号)の規定により期末手当を受ける者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(昭32条例34・昭34条例35・昭35条例40・昭38条例27・平元条例26・一部改正、平15条例17・旧第7条繰上・一部改正、平19条例14・平20条例57・一部改正)
(支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、市職員の例による。
(平15条例17・旧第8条繰上・一部改正、平19条例14・平20条例57・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平15条例17・旧第9条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。
2 財産区議会議員の報酬ならびに費用弁償等に関する条例(昭和26年久留米市条例第70号)は、廃止する。
附則(昭和32年12月7日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年8月6日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和35年8月5日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和36年7月31日条例第30号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和38年5月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月7日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基いて昭和43年1月4日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は改正後の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年12月12日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和45年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年10月2日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和48年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和50年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年3月15日条例第1―2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年4月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定は、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第23号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日条例第1号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日に現に収入役として在職する者がある場合には、その在職期間中に限り、この条例による改正後の第6条第2項の規定中「久留米市市長及び副市長給与条例」とあるのは「久留米市市長、副市長及び収入役給与条例」とする。
附則(平成20年12月26日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。