○久留米市高良内財産区災害復旧基金条例

昭和39年3月17日

久留米市条例第2号

(設置)

第1条 久留米市高良内財産区は、区有財産の災害をすみやかに復旧し、その保全をはかるため、久留米市高良内財産区災害復旧基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。

(昭42条例37・昭45条例42・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、その一部を費消する場合のほか、議会の議決を経なければこれを処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(積立て中の災害復旧資金積立金に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、久留米市高良内財産区災害復旧資金積立金に属している現金および債権は、この条例第1条の規定に基づく基金とする。

(久留米市高良内財産区災害復旧資金積立金に関する条例の廃止)

3 久留米市高良内財産区災害復旧資金積立金に関する条例(昭和34年久留米市条例第5号)は、廃止する。

(昭和42年8月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月12日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市高良内財産区災害復旧基金条例

昭和39年3月17日 条例第2号

(昭和45年12月12日施行)