○久留米市高良内財産区区有財産の取得、処分及び管理に関する条例
昭和39年3月17日
久留米市条例第1号
(趣旨)
第1条 法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、久留米市高良内財産区区有財産(以下「区有財産」という。)の取得、処分及び管理については、この条例の定めるところによる。
(平11条例22・一部改正)
(区有財産の取得又は処分に関する議会の議決)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない区有財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(平11条例22・一部改正)
(区有財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 区有財産は、国又は公共団体において、公用又は公共用に供するものであるときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(平11条例22・旧第4条繰上・一部改正)
(区有財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 区有財産は、国、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。ただし、土地については5,000平方メートル未満のものに限るものとする。
(平11条例22・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(久留米市高良内財産区区有財産の管理および処分に関する条例の廃止)
2 久留米市高良内財産区区有財産の管理および処分に関する条例(昭和32年久留米市条例第3号)は廃止する。
附則(平成11年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。