○久留米市高良内財産区議会設置条例
昭和44年12月27日
久留米市条例第41号
久留米市高良内財産区議会設置条例(昭和26年久留米市条例第61号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、久留米市高良内財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。
(議員定数)
第2条 財産区議会の議員の定数は、8人とする。
(昭58条例15・平11条例29・一部改正)
(任期)
第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条の定めるところによる。
(選挙権)
第4条 財産区の区域内に引き続き3箇月以上住所を有する者で久留米市議会の議員の選挙権を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。
(昭62条例12・一部改正)
(被選挙権)
第5条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上のものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、久留米市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。
附則(昭和62年4月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。
附則(平成11年9月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙から適用する。