○久留米市消防等に協力援助した者の損害補償に関する条例
昭和31年12月21日
久留米市条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定により消防作業に従事した者及び救急業務に協力した者並びに水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定により水防に従事した者並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「協力援助者」という。)の損害補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭33条例14・全改、昭38条例36・昭39条例16・平6条例14・一部改正)
(損害補償)
第2条 協力援助者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は心身障害となった場合においては、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者が、これらの原因によって受ける損害を補償する。
(昭56条例37・一部改正)
第3条 前条の損害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月10日から適用する。
附則(昭和56年10月1日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。