○久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成2年3月26日

久留米市規則第11号

(報償の上申)

第2条 消防団長は、退職した消防団員が条例第2条の規定に該当する者であるときは、消防団員退職報償金支給具申書(第1号様式)に個人別調書(第2号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

(退職報償金の支給額)

第3条 条例第2条の規定に基づく支給額は、別表に掲げる額とする。

(規則で定める階級)

第4条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(平17規則88・追加)

(支給の方法)

第5条 退職報償金は、退職報償金の支給を上申した消防団長を経由して支給する。

(平17規則88・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後退職した消防団員について適用する。

(平成3年8月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後退職した消防団員について適用する。

(平成4年6月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成5年7月7日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成6年8月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成7年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成8年7月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成9年5月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成10年5月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成11年6月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成12年5月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成13年5月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成14年5月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成15年7月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成16年6月16日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成17年2月4日規則第88号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年7月19日規則第160号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。

(平成18年5月12日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(平成26年3月13日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平16規則38・全改、平17規則160・平18規則61・平26規則13・一部改正)

退職報償金

(単位:千円)

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239

344

459

594

779

979

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

部長・班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

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久留米市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成2年3月26日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成2年3月26日 規則第11号
平成3年8月22日 規則第40号
平成4年6月18日 規則第29号
平成5年7月7日 規則第39号
平成6年8月18日 規則第36号
平成7年5月1日 規則第14号
平成8年7月4日 規則第27号
平成9年5月19日 規則第44号
平成10年5月27日 規則第30号
平成11年6月4日 規則第42号
平成12年5月29日 規則第46号
平成13年5月15日 規則第52号
平成14年5月28日 規則第41号
平成15年7月28日 規則第51号
平成16年6月16日 規則第38号
平成17年2月4日 規則第88号
平成17年7月19日 規則第160号
平成18年5月12日 規則第61号
平成26年3月13日 規則第13号