○久留米市消防団規則
昭和26年12月14日
久留米市規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び久留米市消防団員(以下「団員」という。)の階級、職務、服制等について定めることを目的とする。
(昭39規則30・全改、平7規則35・一部改正)
(消防団の組織等)
第2条 消防団に支団及び分団を置く。
2 支団及び分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(昭39規則30・平7規則35・平22規則17・一部改正)
(団員の種類)
第3条 消防団に置く団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員をいう。
3 機能別団員は、特定の任務に限り従事する団員をいう。
(平22規則17・追加)
(団員の階級別定員及び配置)
第4条 団員の階級及び階級別定員は、次のとおりとする。
団長 1人
副団長 7人
分団長 68人
副分団長 43人
部長 136人
班長 270人
団員 1,062人
2 団員の配置は、別表第2のとおりとする。
(昭39規則30・全改、昭40規則19・昭42規則2・昭42規則11・昭43規則28・昭49規則34・昭57規則6・昭59規則29・平7規則35・平11規則45・平17規則82・一部改正、平22規則17・旧第3条繰下・一部改正)
(部の設置)
第5条 消防団の本部(以下「団本部」という。)及び支団の本部(以下「支団本部」という。)に次の部を置く。
総務部
警防部
教養訓練部
2 分団に次の部を置く。
庶務部
消防部
警備部
3 前2項に定める部の下に、班を設けることができる。
(平22規則17・追加)
(部、班の分掌事務)
第6条 団本部、支団及び分団の各部、班の分掌事務は、団長が指示する。
(昭39規則30・全改、平7規則35・一部改正、平22規則17・旧第5条繰下・一部改正)
(所管の長)
第7条 支団に支団長を置く。
2 団本部及び支団本部の部に部長を置く。
3 分団の部に部長を置く。
(平22規則17・全改)
(補職)
第8条 支団長は副団長の階級にある者を、団本部部長及び支団本部部長は分団長の階級にある者を、分団部長は部長の階級にある者をもってこれに充てる。
(平22規則17・追加)
(指揮監督)
第9条 団長は、消防団の事務を総轄し、団員を指揮監督し、法令、条例及び規則の定める職務を遂行するものとする。
2 支団長は、団長を補佐し、所属団員を指揮監督する。
3 団本部部長、支団本部部長、分団長、副分団長、分団部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 団員は、上司の命を受けてその担任事務に従事する。
(昭39規則30・追加、昭59規則29・平7規則35・平11規則45・平17規則82・一部改正、平22規則17・旧第8条繰下・一部改正)
(団長の任期及び職務の代理)
第10条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が指定する順序に従い副団長が団長の職務を代理する。
3 団長及び副団長にともに事故があるとき、又は団長及び副団長がともに欠けたときは、あらかじめ団長が定める順位に従い上席の団員が団長の職務を代理する。
(平22規則17・全改)
(宣誓)
第11条 新たに団員となった者は、その任命後別紙様式の宣誓書に署名しなければならない。
(平22規則17・追加)
(水火災その他災害出動)
第12条 消防団の出動計画は、団長が別に定める。
2 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限る。
(昭39規則30・旧第8条繰下・一部改正、昭57規則6・平7規則35・平17規則82・平21規則30・一部改正、平22規則17・旧第11条繰下)
第13条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を乗車させないこと。
(4) 複数台の消防車を走行させる際は、一列縦隊とし、安全な車間距離を保たせること。
(5) 消防車に追越しをさせないこと。ただし、前号の規定により走行している場合において、前行消防車の追越し信号があるときは、この限りでない。
(昭39規則30・旧第9条繰下、昭57規則6・平7規則35・平17規則82・一部改正、平22規則17・旧第12条繰下)
(消火及び水防等の活動)
第14条 水火災その他災害(以下「災害等」という。)の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の保護に当たり損害を最小限度にとどめて災害等の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
2 前項の目的を達する為、必要に応じて団長及び副団長並びに分団長は久留米広域消防本部消防長又は当該消防団の区域を管轄する消防署長に対し意見を述べることができる。
(昭39規則30・旧第10条繰下、平7規則35・平11規則45・平17規則82・平21規則30・一部改正、平22規則17・旧第13条繰下)
第15条 消防団長は、久留米市消防団条例(昭和26年久留米市条例第68号)第11条に掲げるもののほか、水防に関して水防管理者の所轄のもとに行動しなければならない。
(平7規則35・全改、平22規則17・旧第14条繰下)
第16条 消防団が災害等の現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。
(2) 消防作業を真剣に行うこと。
(3) 放水口数を最大限に使用し、消火作業の効果を高めるとともに、火災の損害及び消火作業による損害を最小限度にとどめること。
(4) 各分団が相互に連絡協調すること。
(昭39規則30・旧第12条繰下、昭57規則6・平7規則35・平17規則82・一部改正、平22規則17・旧第15条繰下)
第17条 災害等の現場において死体を発見したときは、団員は、上司を経て、警察官及び久留米広域消防本部消防長又は当該消防団の区域を管轄する消防署長に報告するとともに、警察官又は検察官若しくは検察事務官が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(昭29規則11・一部改正、昭39規則30・旧第13条繰下、平7規則35・平17規則82・平21規則30・一部改正、平22規則17・旧第16条繰下)
第18条 放火の疑いがある場合は、団員は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに久留米広域消防本部消防長又は当該消防団の区域を管轄する消防署長及び警察官に通報すること。
(2) 現場保存
(3) 事件を慎重に取り扱い、及び公表を差し控えること。
(昭29規則11・一部改正、昭39規則30・旧第14条繰下、平7規則35・平17規則82・平21規則30・一部改正、平22規則17・旧第17条繰下)
第19条 団員は、災害等の現場において、第13条に定める財産の保護をしたときは、警察官と協力して消防の本務に反しない範囲内においてその盗難の防止に当たらなければならない。
(昭29規則11・一部改正、昭39規則30・旧第15条繰下、昭57規則6・平7規則35・平11規則45・平17規則82・一部改正、平22規則17・旧第18条繰下)
(設備及び資材)
第20条 本部及び分団に、消防上必要と認める設備、備品及び資材を置くものとする。
(昭39規則30・旧第16条繰下・全改、平7規則35・一部改正、平22規則17・旧第19条繰下)
(設備、資材等の管理)
第21条 前条の設備、備品及び資材は、常に使用し得る状態とし、団長が、これを管理する。ただし、分団の設備、備品及び資材の管理については、これを分団長に委任することができる。
2 設備、備品及び資材をき損し、又は亡失したときは、団長は、その事由を具して市長に届出なければならない。
3 故意又は過失により、設備、備品及び資材をき損し、又は亡失した者に対しては、市長は、これを賠償させることができる。
(昭39規則30・旧第17条繰下、平7規則35・平11規則45・平17規則82・一部改正、平22規則17・旧第20条繰下)
(文書簿冊)
第22条 消防団及び分団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 備品等台帳
(4) 金銭出納簿及び領収証書綴
(5) 報酬及び退職報償金受領書
(6) 消防団関係書類綴
(7) 機関日誌
(8) その他必要と認めるもの
(平7規則35・全改、平22規則17・旧第21条繰下)
(教養及び訓練)
第23条 団長は、団員の品位の陶や及び実地に役立つ学術、技能の修習並びに規律、体力の練磨を図るため、定期的に訓練を行わなければならない。
2 団長の行う教養、訓練は、次のとおりとする。
(1) 初任教養 新任の団員に対して行う基礎的教養
(2) 普通教養 初任教養を終了した現任の団員に対して行う実務並びに学術、技能に関する教養
(3) 幹部教養 現に班長以上の階級にある者に対して行う幹部として必要な学術、技能に関する教養
(4) 機関教養 現に機関担当員である者、又は団長が必要と認める者に対して行う消防機関技術に関する教養
(5) 一般訓練 団員に対して行う訓練、礼式及び消防操法並びに実戦に必要な各種訓練
3 前項の教養訓練は、久留米広域消防本部及び福岡県消防学校並びに消防大学校に委託して行うことができる。
(昭39規則30・旧第19条繰下・全改、平7規則35・平17規則82・平21規則30・一部改正、平22規則17・旧第22条繰下)
(昭39規則30・旧第20条繰下・全改、平7規則35・平17規則82・一部改正、平22規則17・旧第23条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行以前に任命された団長以下の役員は、この規則により任命せられたものとみなす。
附則(昭和29年7月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和33年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月6日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、この規則の施行の日をもつてそれぞれ同表の右欄に掲げる階級をもつて当該職に任命されたものとする。
職名 | 階級 |
副団長 | 副団長 |
本部部長 | 分団長 |
分団長 | |
本部副部長 | |
副分団長 | |
分団部長 | 部長 |
本部班長 | 班長 |
分団班長 |
附則(昭和38年10月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(使用中の被服等の経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用中の被服等は、改正後の規則の第23条の規定にかかわらず当分の間これを使用することができる。
附則(昭和40年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(本部副部長及び副分団長にかかる経過措置)
2 この規則の施行の際現に本部副部長及び副分団長の職にある者は、この規則の施行の日をもつてそれぞれ副分団長の階級をもつて当該職に任命されたものとみなす。
(平7規則35・一部改正)
附則(昭和42年1月30日規則第2号)
この規則は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月19日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(使用中の被服等の経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用中の被服等がある場合には、改正後の規則第23条の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年2月27日規則第4号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(久留米市田主丸消防団規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 久留米市田主丸消防団規則(平成17年久留米市規則第83号)
(2) 久留米市北野消防団規則(平成17年久留米市規則第84号)
(3) 久留米市城島消防団規則(平成17年久留米市規則第85号)
(4) 久留米市三潴消防団規則(平成17年久留米市規則第86号)
(副団長に係る経過措置)
3 この規則の施行の際現に副団長の階級にあるもの(前項各号に掲げる規則の規定により副団長の階級を有していたものを含む。)は、改正後の第4条の規定にかかわらず、当分の間、引続きその階級を有するものとする。
(分団団員に係る経過措置)
4 第2項各号に掲げる規則に規定する分団に所属していた消防団員であってこの規則の施行日以後田主丸支団、北野支団、城島支団及び三潴支団の各分団に引続き配置された団員は、改正後の第4条の規定にかかわらず、当分の間当該分団に配置するものとする。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3規則11・全改)
支団名称 | 分団名称 | 管轄区域 | |
久留米 | 中央支団 | 第1分団 | 篠山校区 |
第3分団 | 荘島校区 | ||
第5分団 | 金丸校区 | ||
第6分団 | 日吉校区 | ||
第7分団 | 西国分校区 | ||
第8分団 | 南薫校区 | ||
第9分団 | 東国分校区 | ||
第10分団 | 小森野校区 | ||
第13分団 | 南校区 | ||
西部支団 | 第2分団 | 京町校区 | |
第4分団 | 鳥飼校区 | ||
第11分団 | 長門石校区 | ||
第14分団 | 上津校区 | ||
第23分団 | 安武校区 | ||
第24分団 | 大善寺校区 | ||
第25分団 | 荒木校区 | ||
第26分団 | 津福校区 | ||
東部支団 | 第12分団 | 御井校区 | |
第15分団 | 山川校区 | ||
第16分団 | 合川校区 | ||
第17分団 | 高良内校区及び青峰校区 | ||
第18分団 | 宮ノ陣校区 | ||
第19分団 | 山本校区 | ||
第20分団 | 草野校区 | ||
第21分団 | 善導寺校区 | ||
第22分団 | 大橋校区 | ||
田主丸支団 | 第27分団 | 水縄校区 | |
第27分団第1部 | |||
第28分団 | 竹野校区 | ||
第28分団第1部 | |||
第29分団 | 川会校区 | ||
第30分団 | 柴刈校区 | ||
第31分団 | 田主丸校区 | ||
第32分団 | 水分校区 | ||
第33分団 | 船越校区 | ||
北野支団 | 第34分団 | 北野校区 | |
第35分団 | 弓削校区 | ||
第36分団 | 大城校区 | ||
第36分団第1部 | |||
第37分団 | 金島校区 | ||
城島支団 | 第38分団 | 城島校区(城島町浮島を除く。) | |
第38分団第1部 | |||
第39分団 | 城島校区(城島町浮島に限る。)及び青木校区 | ||
第39分団第1部 | |||
第40分団 | 江上校区 | ||
三潴支団 | 第41分団 | 三潴校区 | |
第42分団 | 犬塚校区 | ||
第43分団 | 西牟田校区 |
備考 この表において「校区」とは、久留米市立小中学校の通学区域に関する規則(平成17年久留米市教育委員会規則第25号)第2条第1項に定める小学校の通学区域をいう。
別表第2(第4条関係)
(平22規則17・全改)
職級 本部、支団及び分団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||||
支団長 | 団本部部長 | 支団本部部長 | 分団長 | |||||||||
本部 | 1 | (支団長兼務7) | 7 |
|
|
|
|
|
| 8 | ||
久留米 | 支団本部 |
| 3 |
| 6 |
|
| 1 | 2 |
| 12 | |
中央支団 | 第1分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | |
第3分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第5分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第6分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第7分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第8分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第9分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第10分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第13分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
西部支団 | 第2分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | |
第4分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第11分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第14分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第23分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第24分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第25分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第26分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
東部支団 | 第12分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | |
第15分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第16分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第17分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第18分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第19分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第20分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第21分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第22分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
田主丸支団 | 支団本部 |
| 1 |
| 3 |
|
|
| 1 | 67 | 72 | |
第27分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 40 | ||
第27分団第1部 | 2 | 3 | 14 | |||||||||
第28分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 40 | ||
第28分団第1部 | 2 | 3 | 14 | |||||||||
第29分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第30分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第31分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第32分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第33分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
北野支団 | 支団本部 |
| 1 |
| 3 |
|
|
| 1 | 36 | 41 | |
第34分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第35分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第36分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 30 | ||
第36分団第1部 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
第37分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
城島支団 | 支団本部 |
| 1 |
| 3 |
|
|
| 1 | 30 | 35 | |
第38分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 50 | ||
第38分団第1部 | 2 | 4 | 14 | |||||||||
第39分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 45 | ||
第39分団第1部 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
第40分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
三潴支団 | 支団本部 |
| 1 |
| 3 |
|
|
| 1 | 69 | 74 | |
第41分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第42分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
第43分団 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 30 | ||
合計 |
| 1 | 7 | 7 | 18 | 43 | 43 | 136 | 270 | 1,062 | 1,587 |
別表第3(第23条関係)
(平17規則82・全改、平21規則30・一部改正)
男性消防団員服制 | |||||
制帽 | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |||
き章 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は、地質に同じ。 形状及び寸法は、別図第1のとおりとする。 | ||||
製式 | 円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた径12ミリメートルの金色ボタン各1個で留める。夏は濃紺の覆いを付けることができる。帽の腰回りには、幅30ミリメートルの黒色ななこべりを付ける。副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。 形状及び寸法は、別図第1のとおりとする。 | ||||
夏帽 | 色 | 濃紺 | |||
き章 | 制帽と同様とする。 ただし、台地は濃紺とする。 | ||||
製式 | 円形とし、濃紺又はその類似色の前ひさし及びあごひもを付ける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色ボタン各1個で留める。天井の両側には目を付け、通風口とする。 腰は、藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。 天井の内側には、汚損よけを付ける。 形状及び寸法は、制帽と同様とする。 | ||||
周章 | 帽の回りには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織を付ける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。 形状及び寸法は、制帽と同様とする。 | ||||
略帽 | 地質 | 黒色、濃紺色又は灰色の綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。 台地は、地質に同じ。 形状及び寸法は、別図第1のとおりとする。 | ||||
製式 | 地質と同じもので作った前ひさし及びあごひも付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた径12ミリメートルの金色ボタン各1個で留める。 形状及び寸法は、別図第1のとおりとする。 | ||||
安全帽 | 地質 | 強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||
き章 | 略帽と同様とする。 | ||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。あごひもは合成繊維とする。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。 台地は、地質に同じ。 形状及び寸法は、別図第1のとおりとする。 | ||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。 前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布とする。 | |||
製式 | 取付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。 形状は、別図第1のとおり。 | ||||
衣 | 甲種 | 地質 | 制帽と同様とする。 | ||
えり | 開えり式 | ||||
製式 | 前面 | 消防団き章を付けた径20ミリメートルの金色金属製ボタン3個を1行に付ける。左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットにはふたを付ける。 形状及び寸法は、別図第1のとおりとする。 | |||
そで章 | 両そでの表半面に一条ないし三条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、別図第1のとおりとする。 | ||||
乙種 | 地質 | 黒色又は紺色の木綿とする。 | |||
製式 | はっぴ式とし、寸法は概ね次のとおりとする。 丈 約850ミリメートル 肩幅 約290ミリメートル 行 約600ミリメートル 後幅 約273ミリメートル そで丈 約390ミリメートル 前幅 約200ミリメートル そで口 約360ミリメートル えり幅 約60ミリメートル 腰の周囲には、約45ミリメートル幅の白色平線二条を染め出す。 白色平線の間隔は、約30ミリメートルとする。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
背章 | 径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染め出す。その中央に白字の楷書で消防団名を染め出す。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
襟章 | 乙種衣は、左襟に消防団名、右襟に職名を白字のかい書で染め出す。 乙種衣襟章の形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
ズボン | 地質 | 制帽と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットをつける。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
夏上衣 | 色 | 淡青 | |||
製式 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを一行に付ける。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
夏下衣 | 色 | 濃紺 | |||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
活動上衣 | 色 | 青色とし、胸のポケット及び襟章(図中あみかけ部分)にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長そでとし、ボタンを一行に付ける。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電気防止等の機能性に配慮する。 左右両肩に肩章を付ける。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
活動ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電気防止等の機能性に配慮する。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
防火衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
製式 | 折襟ラグランそで式バンド付きとする。肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は5個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各1個を付け、ふたを付ける。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
靴 | 製式 | 黒色の革製とする。 防火用は、銀色のゴム製長靴(踏み抜き防止板を挿入する。)とする。 長短適宜 | |||
階級章 | 階級 | 甲種 | 乙種 | ||
団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付け、甲種衣、夏上衣及び活動上衣の右胸部につける。 | 肩上を中心として前後にまたぎ首部背縫から両そでの端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線2条を後に染め出す。赤色平線の両辺は、すべて3ミリメートル幅の白色平線を染め出す。白色平線の間隔は約15ミリメートルとする。 | |||
副団長 | 金色消防団き章2個を付ける。他は上記に同じ。 | 上記に同じ。 | |||
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は上記に同じ。 | 肩上を中心として前後にまたぎ首部背縫から両そでの端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染め出す。 | |||
副分団長 | 金色消防団き章2個を付ける。他は上記に同じ。 | 上記に同じ。 | |||
部長 | 金色消防団き章1個を付ける。他は上記に同じ。 | 上記に同じ。 | |||
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は上記に同じ。 | 上記に同じ。 | |||
団員 | 金色消防団き章2個を付ける。他は上記に同じ。 | 肩上を中心として前後にまたぎ首部背縫から両そでの端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染め出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染め出す。 | |||
外とう | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |||
えり | 折り襟 | ||||
製式 | 前面 | ファスナー止めとする。 ポケットは、前面左右に各2個とし、ふたを付ける。上部左右のポケットはボタンで留める。 形状は、別図第1のとおりとする。 | |||
そで | 長そでホック止めとする。 | ||||
そで章 | 左肩にそで章を付ける。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
雨衣 | 地質 | 防水布とする。 | |||
製式 | 開襟とし、地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。ポケットは左右各1個とし、ふたをつけボタンで留める。襟部にずきんどめのボタン4個を付ける。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
雨衣ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、別図第1のとおりとする。 | ||||
ネクタイ | 地質 | オレンジ色にストライプ入りの合成繊維織物とする。 |
備考 略帽については、アポロキャップをもって、これに代えることができる。
別表第4(第23条関係)
(平17規則82・全改)
女性消防団員服制 | |||||
制帽 | 地質 | 濃紺色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | |||
き章 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 | ||||
製式 | 台地は、地質に同じ。 3枚継ぎのチロリアン型とし、帽の周囲に幅25ミリメートルの紺色の帯を付ける。 形状及び寸法は、別図第2のとおりとする。 | ||||
略帽 | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
き章 | |||||
製式 | |||||
安全帽 | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
き章 | |||||
製式 | |||||
衣 | 制服 | 上衣 | 製式 | 地質 | 制帽と同様とする。 |
襟 | 開襟式 | ||||
前面 | ボタンは径20ミリメートルの消防団き章を付けた金色金属製のもの2個を1行に付ける。ポケットは内ポケットとし、左胸部及び下部左右に各1個をつけ、下部左右のものにはふたを付ける。 | ||||
そで章 | 両そでの表半面に一条の白色の織線をまとう。 ボタンは径15ミリメートルの消防団き章を付けた金色金属製のものを両そでにそれぞれ2個付ける。 形状は、別図第2のとおりとする。 | ||||
スカート又はズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | セミタイトスカート又はズボンとする。 形状は、別図第2のとおりとする。 | ||||
ブラウス | 地質 | 白色の合成繊維織物とする。 | |||
ネクタイ | 地質 | オレンジ色にストライプ入りの合成繊維織物とする。 | |||
夏上衣 | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
襟 | |||||
製式 | |||||
夏下衣 | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
製式 | |||||
活動上衣 | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
えり | |||||
製式 | |||||
作業ズボン | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
製式 | |||||
靴 | 製式 | 黒色の革製短靴とする。 消防長靴は、赤色のゴム製長靴とする。 | |||
階級章 | 男性消防団員服制に同じ。 | ||||
外とう | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
えり | |||||
製式 | |||||
雨衣 | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
製式 | |||||
雨衣ズボン | 地質 | 男性消防団員服制に同じ。 | |||
製式 |
別図第1(第23条関係)男性団員
(平17規則82・追加、平22規則17・一部改正)
服制図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
制帽 | 周章 団長、副団長 |
分団長、副分団長 | |
き章 | 部長、班長、団員 |
あごひも留めボタン |
|
略帽 | |||
あごひも | |||
き章 | あごひも留めボタン | ||
団長、副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長 | |
白線の幅及び白線と白線の間隔は4ミリメートルとする。 |
安全帽 | |
裏面 | 正面 |
側面 | |
防火帽 | |
保安帽 | |
正面 | 側面 |
裏面 |
|
| |
き章 | しころ |
甲種衣 | そで章 | |
前面 | 後面 | 団長 |
副団長 | ||
ズボン | ボタン | 分団長、副分団長 |
部長、班長、団員 | ||
乙種衣 | 階級章 | |
前 | 後 | 団長、副団長 |
分団長、副分団長、部長、班長 | ||
団員 | ||
夏上衣 | 夏ズボン | |
前面 | 後面 | |
活動上衣 | 活動ズボン | |
前面 | 後面 | |
そで章 | ||
階級章 | |
団長 | 副団長 |
分団長 | 副分団長 |
部長 | 班長 |
団員 | |
防火衣 | |
前面 | 後面 |
外とう | |
前面 | 後面 |
雨衣 | ||
前面 | 後面 | ズボン |
頭きん | ||
別図第2(第23条関係)女性団員
(平17規則82・追加)
服制図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
制帽 | き章 | |||
制服 | ||||
前面 | 後面 | |||
スカート | ズボン | |||
前面 | 後面 | |||
(平7規則35・一部改正)