○久留米市埋蔵文化財センター条例施行規則

平成6年3月30日

久留米市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市埋蔵文化財センター条例(平成6年久留米市条例第2号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 久留米市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認める場合には、これを変更することができる。

(平17教規則48・旧第5条繰上・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認める場合には、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び3日)

(平17教規則48・旧第6条繰上)

(入館者の心得)

第4条 センターに入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(平17教規則48・旧第7条繰上)

(貸出し)

第5条 条例第6条第1項の規定による資料の貸出しを受けようとする者は、久留米市埋蔵文化財センター資料借用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の規定による資料の貸出しの許可は、久留米市埋蔵文化財センター資料貸出許可書(様式第2号)を交付して行う。

(平17教規則48・旧第8条繰上)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平17教規則48・旧第9条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第48号附則第5項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平15教規則2・平17教規則48・一部改正)

画像

(平15教規則2・平17教規則48・一部改正)

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久留米市埋蔵文化財センター条例施行規則

平成6年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第5章
沿革情報
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第7号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年3月28日 教育委員会規則第48号の5