○久留米市文化財収蔵資料審議会規則
昭和58年10月1日
久留米市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市文化財収蔵資料審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財収蔵資料の受入れに関し必要な事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平17教規則48・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第48号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。