○久留米市文化財専門委員会規則
昭和51年8月1日
久留米市教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に答申する。
(平17教規則16・全改)
(組織)
第3条 専門委員会は、委員25人以内をもつて組織する。ただし、特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時に委員を置くことができる。
(平17教規則16・一部改正)
第4条 委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。
(会長)
第6条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 専門委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となり、議事を整理する。
2 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 専門委員会に、専門の事項を調査審議するため、次の部会を置く。
部会の名称 | 分担事項 |
史跡部会 | 史跡及び埋蔵文化財に関する事項 |
名勝、天然記念物部会 | 名勝及び天然記念物(動物、植物、地質、鉱物)に関する事項 |
有形文化財部会 | 有形文化財に関する事項 |
無形文化財及び民俗文化財部会 | 無形文化財、民俗文化財及び保存技術に関する事項 |
2 部会は、専門委員会の指示を受けて調査審議し、その結果を専門委員会に報告する。
3 委員及び臨時の委員は、第1項の部会のいずれかに所属する。
第9条 各部会に、部会長を置く。
2 部会長は、その部会に属する委員が互選する。
3 部会長は、部会の会務を掌理する。
4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となり、議事を整理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その部会に属する委員のうちから、互選によりその職務を代理する者を選ぶ。
(服務及び解任)
第10条 委員は、相互に密接に連絡し、協力するとともに、法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 教育委員会は、委員が前2項の規定に違反したと認めるときは、解任することができる。
(庶務)
第11条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、専門委員会について必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久留米市文化財専門委員に関する規則の廃止)
2 久留米市文化財専門委員に関する規則(昭和48年久留米市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成17年1月25日教育委員会規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 委員の定数のうち第3条の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命され、又は委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、任命され、又は委嘱される日から平成17年5月31日までとする。