○久留米市体育施設条例施行規則
昭和41年4月1日
久留米市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市体育施設条例(昭和41年久留米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭50教規則4・旧第2条繰下、平17教規則55・旧第3条繰上・一部改正)
(昭50教規則4・旧第3条繰下、平17教規則55・旧第4条繰上)
(許可証の提示)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設を使用する際、係員に許可証を提示しなければならない。
(昭50教規則4・旧第4条繰下、平17教規則55・旧第5条繰上)
(昭49教規則2・追加、昭50教規則4・旧第5条繰下、平17教規則55・旧第6条繰上・一部改正)
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他の営利行為を行わないこと。
(4) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平17教規則8・追加、平17教規則55・旧第7条繰上)
(損傷又は滅失の届)
第7条 使用者は、体育施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第4号様式)により指定管理者又は教育長に届け出なければならない。
(平17教規則8・追加、平17教規則55・旧第8条繰上・一部改正)
(使用の特例)
第8条 久留米市東部地区体育館の使用に係る申請、許可その他の手続については、この規則の規定にかかわらず久留米市立学校施設の目的外使用の例によるものとする。
(昭56教規則2・追加、平14教規則6・旧第9条繰上、平17教規則8・旧第7条繰下、平17教規則55・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月18日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年9月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(久留米勤労者体育センター条例施行規則の廃止)
2 久留米勤労者体育センター条例施行規則(昭和63年久留米市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(平成17年1月25日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 田主丸町、北野町及び城島町の編入の日前に、田主丸町町民グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年田主丸町教育委員会規則第2号)、田主丸町立武徳館管理運営に関する規則(昭和48年田主丸町教育委員会規則第27号)、田主丸町町民テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年田主丸町教育委員会規則第3号)、北野町体育センターの管理運営に関する規則(昭和61年北野町教育委員会規則第2号)、北野町筑後川町民グラウンド条例施行規則(昭和50年北野町教育委員会規則第1号)及び城島勤労者体育センター及び城島町勤労青少年トレーニングセンター等の管理運営に関する規則(昭和53年城島町教育委員会規則第1号)(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月24日教育委員会規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平10教規則3・全改、平17教規則55・一部改正)
(平10教規則3・全改、平17教規則55・一部改正)
(昭57教規則4・全改、平14教規則10・平17教規則55・一部改正)
(平17教規則8・追加、平17教規則55・一部改正)