○桜花台運動公園規則

平成元年5月8日

久留米市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市民生安定施設条例(昭和59年久留米市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、桜花台運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平5規則45・平25規則27・一部改正)

(使用時間及び休場日)

第2条 運動公園の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 使用時間

1月、2月、3月、11月、12月 午前9時から午後5時まで

4月、10月 午前8時から午後6時まで

5月、6月、7月、8月、9月 午前7時30分から午後7時30分まで

(2) 休場日

毎月第1木曜日並びに毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用料及び使用の申請)

第3条 運動公園の使用料は、無料とする。ただし、運動公園を使用する者は、あらかじめ桜花台運動公園使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請を許可したときは、桜花台運動公園使用許可書(第2号様式)を交付する。

(優先使用)

第5条 市長は、市、久留米市教育委員会、公益財団法人久留米市スポーツ協会等主催の公的行事について、一定の範囲内において優先的に使用を認めることができる。

(令3規則12・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 運動公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び運動施設を損傷し、又は土石を採取すること。

(2) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(5) 前各号のほか、市長が管理上特に禁止すること。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。

(3) 公用又は管理上のため、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置によつて、使用者に損害が生ずることがあつても、市はその責は負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、運動公園の使用を終わつたとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止され、若しくは使用を中止したときは、直ちに運動公園を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用中建物若しくは施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月18日規則第45号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平25規則27・全改)

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(平25規則27・全改)

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桜花台運動公園規則

平成元年5月8日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)