○久留米市民生安定施設条例
昭和59年12月24日
久留米市条例第31号
(目的及び設置)
第1条 本市は、防衛施設周辺住民の教養文化の向上、児童の健全育成等福祉の増進に寄与するため、久留米市民生安定施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平5条例27・一部改正)
(使用料)
第3条 桜花台体育館の使用料は、別表第2に定めるところにより徴収する。
(平5条例27・追加、平18条例24・旧第4条繰上)
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、桜花台体育館の使用料を減免することができる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(平5条例27・追加、平18条例24・旧第5条繰上)
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に許可の取り消し又は変更を申し出て相当の理由があると市長が認めるとき。
(平5条例27・追加、平18条例24・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
(平5条例27・旧第4条繰下、平18条例24・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日条例第27号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第5条)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(久留米市民生安定施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第16条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の久留米市民生安定施設の設置及び管理に関する条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第24号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市民生安定施設条例の一部改正に伴う経過措置)
44 この条例の施行の際現に第50条の規定による改正前の久留米市民生安定施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第65号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市民生安定施設条例の一部改正に伴う経過措置)
44 この条例の施行の際現に第51条の規定による改正前の久留米市民生安定施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平18条例24・全改、平27条例65・一部改正)
名称 | 位置 |
上津児童体育館 | 久留米市上津町1923番地3の1 |
瞳ヶ池多目的広場 | 久留米市上津町2199番地1 |
桜花台運動公園 | 久留米市高良内町3980番地1 |
桜花台体育館 | 久留米市高良内町3980番地1 |
別表第2(第3条関係)
(平5条例27・追加、平9条例5・平18条例24・平26条例19・令元条例5・一部改正)
桜花台体育館使用料
使用時間 区分 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時まで | ||
桜花台体育館 | 1階専用使用料 | 全面使用 | 540円 | 540円 | 770円 |
半面使用 | 320円 | 320円 | 450円 | ||
2階卓球台使用料 (1台につき) | 2時間につき 100円 (以後2時間を単位として同額を加算) |
備考
1 複数の使用時間の区分を通じて使用する場合は、それぞれの使用料を加算した額をその使用料とする。
2 上記の金額は、消費税等額を含む。