○久留米市教育集会所条例

昭和56年3月31日

久留米市条例第11号

(目的及び設置)

第1条 本市は、同和対策対象地域住民及びその近隣地域住民(以下「地域住民」という。)の教育水準の向上と福祉の増進を促進し、もって地域住民の社会的、文化的向上を図ることを目的として、久留米市教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。

(平17条例48・平30条例23・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市国分教育集会所

久留米市草野教育集会所

久留米市梅満教育集会所

久留米市善導寺教育集会所

久留米市西町教育集会所

久留米市水分教育集会所

久留米市牧教育集会所

久留米市北野教育集会所

(昭57条例23・全改、昭58条例14・昭59条例6・昭61条例6・平14条例4・平16条例105・平17条例48・平30条例23・一部改正)

(事業)

第3条 教育集会所は、第1条の目的を達成するために必要な事業として、次の事業を行う。

(1) 教育集会所施設の利用に関すること。

(2) 地域住民の啓発及び地域住民の自主的な教育文化活動の助長に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、教育集会所の設置の目的を達成するために必要な事業

(平17条例48・平30条例23・一部改正)

(構成施設)

第4条 教育集会所は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 大会議室

(2) 学習室

(3) 図書室

(4) 料理講習室

(5) 和室

(平17条例48・追加、平30条例23・旧第5条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育集会所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 委員会は、前項の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(平17条例48・追加、平30条例23・旧第6条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 教育集会所の使用の許可等に関する業務

(2) 教育集会所の維持管理に関する業務

(3) その他委員会が定める業務

(平17条例48・追加、平30条例23・旧第7条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、人権活動の拠点の一つとして人権啓発を中心とした事業が積極的に展開されるよう、前条第2号に規定する管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

(平17条例48・追加、平30条例23・旧第8条繰上)

(開所時間)

第8条 教育集会所の開所時間は、13時から21時30分までとする。ただし、指定管理者は、教育集会所の開所時間について特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により教育集会所の開所時間を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、教育集会所の開所時間を変更したときは、これを公表するとともに、教育集会所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例48・追加、平30条例23・旧第9条繰上・一部改正)

(休所日)

第9条 教育集会所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日)

2 指定管理者は、特に必要と認める場合は、教育集会所の休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により指定管理者が休所日を変更し、又は臨時に休所日を定める場合について準用する。

(平17条例48・追加、平30条例23・旧第10条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第10条 教育集会所を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可(許可事項の変更の場合を含む。)について、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(平17条例48・旧第5条繰下・一部改正、平30条例23・旧第11条繰上・一部改正)

(使用の不許可等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は既にした許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公序良俗を乱し、又はそのおそれのあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 教育集会所の設置目的に反すると認められるとき。

(4) その他教育集会所の管理上支障があると認められるとき。

(平16条例140・一部改正、平17条例48・旧第6条繰下・一部改正、平30条例23・旧第12条繰上・一部改正)

(利用料金)

第12条 教育集会所の利用料金は、無料とする。

(平17条例48・旧第7条繰下・一部改正、平30条例23・旧第14条繰上・一部改正)

(損害の賠償)

第13条 第10条の許可を受けた者は、その責めに帰すべき理由により、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例140・一部改正、平17条例48・旧第8条繰下・一部改正、平30条例23・旧第15条繰上・一部改正)

(運営審議会)

第14条 教育集会所の円滑な運営を図るため、久留米市教育集会所運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平17条例48・旧第9条繰下・一部改正、平30条例23・旧第16条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平2条例22・旧第10条繰下、平17条例48・旧第11条繰下、平30条例23・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平16条例105・旧附則・一部改正)

(田主丸町の編入に伴う経過措置)

2 田主丸町の編入の日前に、田主丸町立社会教育集会所設置条例(平成3年田主丸町条例第16号。以下「田主丸町条例」という。)の規定によりなされた許可は、第5条の規定によりなされたものとみなす。

(平16条例105・追加)

3 田主丸町の編入の日前に、田主丸町条例の規定によりなされた届出に係る使用料は、なお従前の例による。

(平16条例105・追加)

(昭和57年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第30号で昭和57年8月1日から施行)

(昭和58年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第23号で昭和58年8月10日から施行)

(昭和59年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第22号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第105号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年9月30日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(久留米市北野集会所条例の廃止)

2 久留米市北野集会所条例(平成16年久留米市条例第54号)は、廃止する。

(久留米市教育集会所条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の久留米市教育集会所条例(以下「旧条例」という。)の規定により久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市教育集会所条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

久留米市教育集会所条例

昭和56年3月31日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和57年7月1日 条例第23号
昭和58年6月22日 条例第14号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第6号
平成2年6月30日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第105号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年9月30日 条例第48号
平成30年6月29日 条例第23号