○久留米市青少年育成センター規則

昭和42年5月1日

久留米市規則第21号

(目的および設置)

第1条 少年の健全な育成を図るため、本市に青少年育成センターを設置する。

(平13規則31・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 青少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市青少年育成センター

位置 久留米市野中町1074番地の1

(昭48規則32・昭54規則19・平5規則36・平13規則31・一部改正)

(業務)

第3条 青少年育成センターは、次の業務を行う。

(1) 少年の生活を明るくし、非行を未然に防止するために必要な施策に関すること。

(2) 非行化の早期発見、早期指導に関すること。

(3) 情報資料の整備に関すること。

(4) 不登校児童生徒の生活指導及び援助に関すること。

(5) シンナー等薬物の乱用の防止に関すること。

(6) その他少年の健全な育成に関すること。

(平5規則36・平6規則21・平13規則31・平15規則54・一部改正)

(職員)

第4条 青少年育成センターに所長、主幹、主査、指導育成主査、専任少年指導員及び特別少年補導員その他の職員を置く。

2 職員は、指導業務に従事する場合は、市長が発行する久留米市専任少年指導員証(第1号様式)又は久留米市特別少年補導員証(第2号様式)を携帯しなければならない。

(昭44規則16・一部改正、昭47規則18・旧第4条繰下・一部改正、昭52規則16・昭56規則8・昭61規則28・一部改正、昭63規則3・旧第5条繰上・一部改正、平元規則35・平5規則36・平6規則21・平13規則31・平13規則69・平15規則54・一部改正)

(職務権限)

第5条 所長は、上司の命を受けて青少年育成センターに属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて青少年育成センターに属する担任事務について、その所管事務に従事する職員を指揮し、調査、企画、調整等の事務を行う。

3 主査及び指導育成主査は、上司の命を受けて自己の下に配置された職員を指揮監督し、その担当事務を処理する。

4 所属職員は、上司の命を受けその担当事務に従事する。

(昭44規則16・一部改正、昭47規則18・旧第5条繰下・一部改正、昭63規則3・旧第6条繰上・一部改正、平元規則35・平5規則36・平13規則31・平15規則54・一部改正)

(所長職務代行者)

第6条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主査がその職務を代行する。

(昭44規則16・一部改正、昭47規則18・旧第6条繰下・一部改正、昭63規則3・旧第7条繰上・一部改正、平元規則35・平5規則36・一部改正)

(少年育成指導員)

第7条 青少年育成センターの業務に協力するため、少年育成指導員300人以内を置く。

2 少年育成指導員は、関係機関、団体の職員及び地区住民のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 少年育成指導員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

4 少年育成指導員に任期中の異動があつた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 少年育成指導員は、業務に従事する場合は、市長が発行する少年育成指導員の証(第3号様式)を携帯しなければならない。

(昭44規則16・一部改正、昭47規則18・旧第7条繰下、昭48規則37・昭55規則4・昭56規則8・昭57規則9・昭61規則28・一部改正、昭63規則3・旧第8条繰上、平4規則21・平13規則31・平13規則69・平14規則22・一部改正)

(少年育成指導協力店)

第8条 市長は、青少年育成センターの業務に協力を求めるため、少年が多数集まる娯楽施設、大型店舗及びこれに類する店舗等(以下「店舗等」という。)を少年育成指導協力店に指定することができる。

2 市長は、少年育成指導協力店に対し、次に掲げる事項について協力を求めるものとする。

(1) 青少年健全育成の趣旨を理解し、善意をもつて指導に当たること。

(2) 店舗等の入口に、少年育成指導協力店と表示すること。

(3) 店舗等の内部及びその周辺において、少年による非行を発見した場合、適切な指導を行うこと。

(4) 悪質な非行については速やかに警察署、最寄りの交番又は青少年育成センターへ通報すること。

(5) 少年の非行及び問題行動について、青少年育成センターに情報提供をすること。

(平14規則22・追加)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(昭45規則8・旧第8条繰下、昭47規則18・旧第9条繰下、昭63規則3・旧第10条繰上、平10規則11・旧第9条繰上、平14規則22・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久留米市青少年補導委員設置規則の廃止)

2 久留米市青少年補導委員設置規則(昭和35年久留米市規則第1号)は、廃止する。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う少年育成指導員の任期の特例)

3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日以後最初に任命され、又は委嘱される少年育成指導員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、任命され、又は委嘱される日から平成17年3月31日までとする。

(平17規則72・追加)

(昭和44年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 昭和48年9月1日委嘱する少年育成指導員の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。

(昭和52年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年8月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第69号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月26日規則第54号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第72号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平6規則21・全改、平13規則31・平25規則30・一部改正)

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(平13規則69・追加、平25規則30・一部改正)

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(平6規則21・全改、平13規則31・一部改正、平13規則69・旧第2号様式繰下、平25規則30・一部改正)

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久留米市青少年育成センター規則

昭和42年5月1日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年5月1日 規則第21号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和45年2月19日 規則第8号
昭和47年4月1日 規則第18号
昭和48年8月21日 規則第32号
昭和48年9月1日 規則第37号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和54年5月1日 規則第19号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第8号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和61年8月6日 規則第28号
昭和63年3月29日 規則第3号
平成元年7月1日 規則第35号
平成4年4月1日 規則第21号
平成5年7月7日 規則第36号
平成6年4月1日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第31号
平成13年9月28日 規則第69号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年8月26日 規則第54号
平成17年2月4日 規則第72号
平成25年3月29日 規則第30号