○久留米市立図書館協議会条例

昭和57年3月29日

久留米市条例第13号

(趣旨及び設置)

第1条 久留米市立図書館の適正な運営を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、久留米市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平16条例118・一部改正)

(委員の任命の基準)

第2条 教育委員会は、協議会の委員を学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命するものとする。

(平24条例14・追加)

(委員の定数)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

(平24条例14・旧第2条繰下)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平24条例14・追加)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、当該協議会の委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平24条例14・追加)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が選任される前の会議は、館長が招集する。

2 会長は、館長の諮問があったとき、又は委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して会議の招集を請求したときは、速やかに、会議を招集しなければならない。

3 協議会は、その属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平24条例14・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平24条例14・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第118号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

久留米市立図書館協議会条例

昭和57年3月29日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第118号
平成24年3月29日 条例第14号