○久留米市青少年問題協議会規則
昭和33年4月1日
久留米市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基き、久留米市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条に規定するところによる。
(昭61規則27・平13規則33・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員35人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 久留米市議会議員
(2) 関係機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 市民
(平17規則71・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(平17規則71・全改、平24規則59・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 会長は、市長とし、委員の互選により副会長2人を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。
(昭61規則27・全改、平23規則1・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(昭61規則27・追加)
(専門委員)
第7条 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(昭61規則27・旧第6条繰下)
(公印)
第8条 公印は別表のとおりとする。
(昭45規則9・追加、昭61規則27・旧第8条繰下、平13規則33・旧第9条繰上)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、子ども未来部において処理する。
(昭61規則27・追加、平9規則42・一部改正、平13規則33・旧第10条繰上、平21規則1・平23規則23・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
(昭33規則40・旧第8条繰下、昭35規則3・旧第9条繰上、昭45規則9・旧第8条繰下、昭61規則27・旧第9条繰下、平13規則33・旧第11条繰上、平24規則59・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年5月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月18日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年6月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月21日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日規則第34号附則第9項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月9日規則第37号附則第17項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号附則第12項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において委員である者の任期は、改正前の久留米市青少年問題協議会規則第4条の規定にかかわらず、その日をもって満了する。
附則(平成21年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月16日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(昭45規則9・追加、昭61規則27・平13規則33・平21規則1・一部改正)
名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 |
会長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 青少年育成課長 | 1 |