○久留米市青少年問題協議会規則

昭和33年4月1日

久留米市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基き、久留米市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条に規定するところによる。

(昭61規則27・平13規則33・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員35人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 久留米市議会議員

(2) 関係機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 市民

(平17規則71・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(平17規則71・全改、平24規則59・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 会長は、市長とし、委員の互選により副会長2人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。

(昭61規則27・全改、平23規則1・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(昭61規則27・追加)

(専門委員)

第7条 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(昭61規則27・旧第6条繰下)

(公印)

第8条 公印は別表のとおりとする。

(昭45規則9・追加、昭61規則27・旧第8条繰下、平13規則33・旧第9条繰上)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、子ども未来部において処理する。

(昭61規則27・追加、平9規則42・一部改正、平13規則33・旧第10条繰上、平21規則1・平23規則23・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

(昭33規則40・旧第8条繰下、昭35規則3・旧第9条繰上、昭45規則9・旧第8条繰下、昭61規則27・旧第9条繰下、平13規則33・旧第11条繰上、平24規則59・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月18日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年6月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年12月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第34号附則第9項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第37号附則第17項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号附則第12項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第33号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において委員である者の任期は、改正前の久留米市青少年問題協議会規則第4条の規定にかかわらず、その日をもって満了する。

(平成21年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月16日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭45規則9・追加、昭61規則27・平13規則33・平21規則1・一部改正)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

管守者

個数

会長印

正方形

24

てん書

青少年育成課長

1

久留米市青少年問題協議会規則

昭和33年4月1日 規則第12号

(平成24年8月16日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第12号
昭和33年5月13日 規則第18号
昭和33年11月18日 規則第40号
昭和35年3月1日 規則第3号
昭和35年4月12日 規則第13号
昭和35年6月14日 規則第21号
昭和37年12月1日 規則第41号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和41年5月27日 規則第21号
昭和41年10月1日 規則第34号の9
昭和43年10月9日 規則第37号の17
昭和45年2月19日 規則第9号
昭和61年8月6日 規則第27号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成8年4月1日 規則第17号の12
平成9年4月1日 規則第42号
平成10年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第33号
平成17年2月4日 規則第71号
平成21年1月9日 規則第1号
平成23年1月17日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第23号
平成24年8月16日 規則第59号