○久留米市立学校施設の開放に関する規則
昭和59年5月1日
久留米市教育委員会規則第4号
久留米市立小中学校施設の開放に関する規則(昭和50年久留米市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供する(以下「学校施設開放」という。)ため必要な事項を定め、もつて本市における社会体育の普及を図ることを目的とする。
(委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(運営委員会への委託等)
第3条 委員会は、学校施設開放の円滑な運営を行うため開放校ごとに設置される学校施設開放運営委員会、総合型地域スポーツクラブその他委員会が第1条の目的の達成に資するものとして認めたもの(以下「運営委員会等」という。)に別に定めるところにより、業務を委託するものとする。
2 前項の学校施設開放運営委員会は、学校、校区コミュニティ組織、父母教師会、青少年団体指導者、スポーツ推進委員及び利用団体等から選出された20人以内の委員をもつて構成されるものとする。
(平15教規則3・平22教規則2・平23教規則12・一部改正)
(学校施設開放の範囲)
第4条 学校施設の開放の範囲は、久留米市立小学校、中学校及び特別支援学校の体育館、運動場及び武道場とする。
(平15教規則3・平22教規則2・平23教規則8・一部改正)
(学校施設開放の日時)
第5条 学校施設開放の日時は、委員会が別に定める。
(利用許可等)
第6条 開放校を利用できるものは、市内に居住、在勤若しくは在学するもので原則として運営委員会等に登録されているスポーツ・レクリエーションの団体(監督者として成人が含まれる団体に限る。)として別に定めるところにより申請し、許可を受けたものとする。
(平15教規則3・一部改正)
(利用の禁止)
第7条 学校施設開放は、次の各号のいずれかに該当する場合はその利用を認めない。
(1) 第1条の目的に反する利用
(2) 政治的、宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とするための利用
(4) その他公共の福祉に反する利用
(運営委員会等の指示)
第8条 運営委員会等は、利用者に対して学校施設開放の円滑な運営を行うために必要な指示を行うことができるものとする。
(平22教規則2・追加)
(平15教規則3・一部改正、平22教規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(補則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
(平22教規則2・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17教規則7・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成9年田主丸町教育委員会規則第10号)、北野町立小・中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年北野町教育委員会規則第2号)、城島町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年城島町教育委員会規則第1号)又は三潴町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年三潴町教育委員会規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17教規則7・追加)
附則(平成15年6月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成15年6月25日から施行する。
附則(平成17年1月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成22年2月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月21日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。