○久留米市立学校施設使用条例

昭和40年4月1日

久留米市条例第8号

(目的)

第1条 久留米市立学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用に供する学校施設等)

第1条の2 学校施設を使用に供する学校、施設及び時間は、別表第1に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用に供する時間を変更することができる。

(平16条例103・追加、平23条例13・一部改正)

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(平16条例103・平19条例57・平23条例13・一部改正)

(許可の基準)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) 学校教育に支障があると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 政治的活動を目的とするとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による公営施設を利用した個人演説会等の場合を除く。

(4) 宗教的活動を目的とするとき。

(5) その他委員会が不適当と認めるとき。

(平16条例103・全改、平19条例57・一部改正)

(許可の条件)

第4条 委員会は、学校施設の使用を許可するに当っては、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平16条例140・一部改正)

(特別設備の許可)

第6条 使用者は、使用のため特別の設備をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第7条 使用料は、使用許可の際別表第2に定めるところにより徴収する。この場合において、第1条の2第2項の規定により使用に供する時間を変更した場合における使用料についても同表に規定する使用料を徴収する。

2 使用者において冷暖房機器を使用しようとするときは、使用許可の際使用料のほか委員会が別に定める料金を納付しなければならない。

(平16条例103・平19条例57・平23条例13・一部改正)

(使用料等の減免)

第8条 前条の規定にかかわらず委員会において特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平16条例103・平19条例57・一部改正)

(使用料等の還付)

第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可の取消し、又は変更を申し出て、委員会において相当の理由があると認めるとき。

(平16条例140・一部改正)

(許可の取消し等)

第10条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 第3条各号の規定に該当するにいたったとき。

(3) 第4条の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害を生ずることがあっても市は賠償の責を負わない。

(平16条例140・一部改正)

(学校施設開放の場合の特例規定)

第11条 社会体育の普及及び安全な遊び場の確保を図るため、委員会が別に定めるところにより学校施設を幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供する場合は、第2条から第6条まで及び第10条の規定にかかわらず委員会が別に定めるところにより、第7条から第9条までの規定はこれを適用しない。

(昭50条例30・追加)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用を終ったとき、又は第10条の規定によりその許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(昭50条例30・旧第11条繰下、平16条例103・平16条例140・一部改正)

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用中建物若しくは設備をき損し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(昭50条例30・旧第12条繰下、平16条例140・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(昭50条例30・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(許可を受けている者に関する経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の久留米市立学校施設使用条例の規定により使用の許可を受けている者の使用料等については、なお従前の例による。

(北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

3 北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、北野町立学校施設の利用に関する規則(平成15年北野町教育委員会規則第1号)、城島町教育施設使用条例(昭和32年城島町条例第15号)又は三潴町立小中学校運動場・屋内運動場等使用料条例(昭和55年三潴町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例103・追加)

(昭和41年12月27日条例第58号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第40号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第103号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年12月20日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の使用許可)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の施設(改正後の別表第1に掲げる施設をいう。)の使用許可を行うことができる。この場合において、教育委員会が特に必要があると認めるときは、改正後の第1条の2第2項の規定により使用に供する時間を変更することができる。

3 前項の規定により使用許可を行う場合は、改正後の第7条の規定により改正後の別表第2に掲げる額の使用料を徴収するものとする。

別表第1(第1条の2関係)

(平19条例57・全改、平23条例13・一部改正)

学校

施設

時間

久留米市立学校

屋内運動場、運動場、武道場及び教室

9時から22時まで

別表第2(第7条関係)

(平23条例13・全改)

施設

単位

使用料

屋内運動場

1時間につき

120円

運動場

1時間につき

100円

武道場

1時間につき

120円

教室

1時間につき

100円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

2 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市立学校施設使用条例

昭和40年4月1日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和41年12月27日 条例第58号
昭和50年12月25日 条例第30号
平成3年12月26日 条例第40号
平成5年3月31日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第103号
平成16年12月28日 条例第140号
平成19年12月20日 条例第57号
平成23年3月28日 条例第13号