○久留米市立高等学校検討審議会規則
平成11年9月30日
久留米市教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市立高等学校検討審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、久留米市立高等学校に関する重要事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 市内の公共的団体及び教育関係団体の役員
(4) 市教育委員会委員
(5) 市職員
(6) その他教育委員会が必要と認めるもの
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第9条 特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。
(平17教規則50・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第50号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。