○久留米市立小中学校通学区域審議会規則
昭和40年10月21日
久留米市教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立小中学校の通学区域及びその他通学区域に関し必要な事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(平9教規則4・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 前項の規定にかかわらず、特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。この場合において、その数は特定の事項別に2人以内とする。
(平8教規則5・一部改正)
(委員)
第4条 審議会の委員は、次に掲げるものについて教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 市立小中学校の父母教師会の役員
(3) 市立小中学校の校長
(4) 市立小中学校の教職員
(5) 市の職員
(6) その他教育委員会が必要と認めるもの
(平8教規則5・平9教規則4・平25教委規則3・一部改正)
(委員の任期)
第5条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第3条第2項の臨時委員の任期は、2年を超えない範囲内で当該特定の事項を調査審議するため教育委員会が必要と認めた期間とする。ただし、当該特定の事項に関する調査審議が終了しない場合には、同様の取扱いにより再任又は委嘱の更新を行うことができるものとする。
4 前項の任期にかかわらず、当該特定の事項の調査審議が終了した場合には、臨時委員はその任を解かれたものとみなす。
(平8教規則5・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平9教規則4・一部改正)
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第3条第2項の臨時委員は、当該特定の事項以外の議事には参加することができない。
(平8教規則5・一部改正)
(公印)
第8条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 |
会長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 学校教育課長 | 1 |
(平2教規則9・追加、平9教規則4・平25教規則2・一部改正)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。
(昭46教規則5・昭55教規則7・昭63教規則2・平元教規則5・一部改正、平2教規則9・旧第8条繰下、平9教規則4・平17教規則50・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平2教規則9・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久留米市立小中学校通学区域審議委員会規程の廃止)
2 久留米市立小中学校通学区域審議委員会規程(昭和31年久留米市教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年9月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教育委員会規則第2号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月6日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第50号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。