○久留米市立高等学校授業料等減免規則

昭和28年9月4日

久留米市教育委員会規則第6号

(通則)

第1条 久留米市立高等学校条例(昭和39年久留米市条例第15号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定による授業料等の減免の基準等については、この規則の定めるところによる。

(昭39教規則7・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)

(減免の基準)

第2条 授業料等の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

(1) 天災その他不慮の災害により学資の負担に堪えられなくなった者の子及び弟妹

(2) 外国の高等学校に留学することを許可された者

(3) その他校長において特に減免の必要があると認めた者

(昭54教規則6・平2教規則7・平21教規則1・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)

(減免の手続)

第3条 前条第1号又は第3号に掲げる者に該当することにより授業料等の減免を受けようとする者は、同条第1号に該当する者にあっては次に掲げるすべての書類を、同条第3号に該当する者にあっては第1号及び第3号に掲げる書類を申請書(第1号様式)に添付したうえで校長を経て教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 家庭調書(第2号様式)

(2) 天災その他不慮の災害の罹災年月日及び罹災程度についての市町村長等の証明書

(3) 学資の負担に堪えられないと認めることができる市町村長等の証明書

2 前条第2号に掲げる者に該当することにより授業料の減免を受けようとする者は、申請書(第1号様式)に留学に係る許可書の写しを添付したうえで校長を経て教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により授業料等の減免を申請する者(前条第3号に掲げる者に該当する場合に限る。)について特別の事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しないものとすることができる。

4 校長は、第1項及び第2項の規定により申請書が提出されたときは、意見書を添えて教育委員会にこれを進達しなければならない。

(平23教規則9・全改、平26教規則1―2・一部改正)

第4条 教育委員会は、前条第1項及び第2項の申請に基き、授業料等を減免するときは、許可証を交付する。

(昭63教規則5・旧第7条繰上、平2教規則7・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)

(減免の期間)

第5条 授業料等のうち授業料の減免の期間は、これを許可した月の翌月から、当該学年の最終月までの間とし、その期間の延長を受けようとするときは、第3条に規定する手続きをとらなければならない。ただし、第2条第2号に掲げる者に該当することにより授業料の減免を受けようとする者の留学許可の期間が、当該学年の最終月以前に終了する場合は、授業料減免の期間は、復学する月の前月までとする。

(昭63教規則5・旧第8条繰上・一部改正、平2教規則17・平21教規則1・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)

(減免の取消等)

第6条 授業料等を減免された者が、減免の事由を失ったとき、又は減免の願出について虚偽の事実が判明したときは、授業料の減免を中止し、又はこれを取り消すものとする。

2 校長は、前項の事由が生じたときは、直ちにその事実を教育委員会に具申しなければならない。

(昭63教規則5・旧第9条繰上、平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月25日から適用する。

(昭和29年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和39年9月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和39年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月2日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年1月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月24日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市立高等学校授業料減免規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日教育委員会規則第1号の2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(昭39教規則7・全改、平11教規則5・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)

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(昭39教規則7・全改、昭55教規則2・平23教規則9・一部改正)

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久留米市立高等学校授業料等減免規則

昭和28年9月4日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年9月4日 教育委員会規則第6号
昭和29年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和39年9月1日 教育委員会規則第7号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和55年1月23日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第5号
平成2年8月2日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年1月28日 教育委員会規則第1号
平成23年5月24日 教育委員会規則第9号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号の2