○久留米市立高等学校授業料等減免規則
昭和28年9月4日
久留米市教育委員会規則第6号
(通則)
第1条 久留米市立高等学校条例(昭和39年久留米市条例第15号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定による授業料等の減免の基準等については、この規則の定めるところによる。
(昭39教規則7・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)
(減免の基準)
第2条 授業料等の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 天災その他不慮の災害により学資の負担に堪えられなくなった者の子及び弟妹
(2) 外国の高等学校に留学することを許可された者
(3) その他校長において特に減免の必要があると認めた者
(昭54教規則6・平2教規則7・平21教規則1・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)
(1) 家庭調書(第2号様式)
(2) 天災その他不慮の災害の罹災年月日及び罹災程度についての市町村長等の証明書
(3) 学資の負担に堪えられないと認めることができる市町村長等の証明書
(平23教規則9・全改、平26教規則1―2・一部改正)
(昭63教規則5・旧第7条繰上、平2教規則7・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)
(昭63教規則5・旧第8条繰上・一部改正、平2教規則17・平21教規則1・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)
(減免の取消等)
第6条 授業料等を減免された者が、減免の事由を失ったとき、又は減免の願出について虚偽の事実が判明したときは、授業料の減免を中止し、又はこれを取り消すものとする。
2 校長は、前項の事由が生じたときは、直ちにその事実を教育委員会に具申しなければならない。
(昭63教規則5・旧第9条繰上、平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年6月25日から適用する。
附則(昭和29年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月2日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市立高等学校授業料減免規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規則第1号の2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(昭39教規則7・全改、平11教規則5・平23教規則9・平26教規則1―2・一部改正)
(昭39教規則7・全改、昭55教規則2・平23教規則9・一部改正)