○久留米市立高等学校の通学区域に関する規則
平成12年9月1日
久留米市教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市立高等学校(以下「市立高校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13教規則10・全改)
(通学区域)
第2条 市立高校の通学区域は、次の表に定めるところによる。
名称 | 通学区域 |
久留米市立久留米商業高等学校 | 福岡県内全域 |
久留米市立南筑高等学校 | 福岡県内全域 |
2 市立高校に就学する者は、本人又はその保護者が前項に定める通学区域内に居住しているものでなければならない。
(平14教規則8・一部改正)
(通学区域外からの就学)
第3条 前条第2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により通学区域外から市立高校へ就学しようとするときは久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を得なくてはならない。
3 前項の規定により提出した書類の記載事項中に虚偽の事実が判明したときは、教育長は許可を取り消すことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、市立高校の通学区域に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月6日から施行し、平成13年4月1日以後に市立高校に入学しようとする者から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市立高校に就学している者及び平成13年3月31日以前に就学しようとする者に係る通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成13年10月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年6月25日教育委員会規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
3 改正後の久留米市立高等学校の通学区域に関する規則の規定は、平成15年4月1日以後に市立高等学校に入学しようとする者から適用する。